Re: 永住外国人の地方参政権について |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/1/16 15:26 憲法第15条の「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」とする条文を指摘。選挙権が与えられる対象は日本国籍を有する国民に限定される点を指摘しながら、外国人への参政権付与が憲法上、許されないとしている。 |
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