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Re: スレッド:「又も出てきた新宮のお騒がせオバハン」に対する削除依頼

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/1/16 22:09

管理人さんへ

削除依頼主ではないですが、意見を述べさせていただきます。
民法94条2項では土地不動産の取引では善意の第三者に至っては、契約は有効です。
ここで言う「善意の第三者」とは違法などの理由を知らずに土地不動産を購入した買主も該当します。
つまり、不法占拠があってもそれを知らずに売買契約を済まして削除依頼主のものになっているのならば、不法占拠には該当しません。なぜならば、善意の第三者の契約は有効であり、第三者の所有物になっているからです。
そうなると、スレの内容からしてすでに削除依頼主のものになっている家や土地を不法占拠のオバハンと言うのはまったく事実ではない中傷に該当します。
ここで、管理人さんの言う「新宮市の市有地の不法占拠が虚偽の場合にスレを削除」とは、売主が不法占拠していた場合ということでしょうか?
そうであったならば、不法占拠が事実であった場合、スレは削除されないことになりますよね?
スレ内容を見ると、この家がまさに不法占拠されている真っ最中という印象をお受けします。そのようなスレが残ってしまっては削除依頼主の気分を害すのも仕方ありません。
そこで提案ですが、不法占拠が虚偽であろうとなかろうと、削除依頼主が善意の第三者であるかどうかをスレ削除の判断材料とするのが正しいのではないでしょうか?
長々となってしまいましたが、検討をお願い致します。





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