Re: 政治的行為の制限 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/4/29 14:45 184番さんの云うとおり公務員個人の投票を抑制することはできない憲法で保障されていて投票は自由である。 和歌山市の組織・利益誘導の下で特定の人物を応援することは違法であると云っているだけだょ よ〜く理解してくんなまし。 “自分にとって一番有利な人に投票するのは当然”とあるが この文言の考え方は大きな誤りである。この様な邪悪な考え方の人が多すぎる。 選挙とは市民の暮らしが良くなるとか和歌山市が良い方向に舵取りをしてくれる人物を選ぶことが大事であり、個人が得になるから選ぶことを目的にするから和歌山市が良くならないのです。 と云っても無理か ハッハッハハ! |