和ネット検索


ニュースヘッドライン

県内関係掲示板
2ちゃんねる関係スレッド一覧
2ちゃんねる・2ちゃんねる(SC)
Yahoo和歌山掲示板
トピック一覧(全般・行政)
Yahoo株式掲示板
県内本社所在地企業

東証1部上場
東証2部・JASDAQ上場
主要事業所県内所在企業
公益上場企業
一般上場企業
その他県内対象掲示板
まちBBS・爆サイ.com等スレッド・他掲示板リンク一覧










Re: 不倫暴露

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/5/27 20:44

(原則)第28条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。(法人でない社団等の当事者能力)第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。【則】第14条(選定当事者)第30条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。4 第1項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)第31条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。《改正》平11法151(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)第32条 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。《改正》平11法1512 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
1.訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
2.控訴、上告又は第318条第1項の申立ての取下げ
3.第360条(第367条第2項及び第378条第1項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意《改正》平11法151(外国人の訴訟能力の特則)第33条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。《改正》平18法078(訴訟能力等を欠く場合の措置等)第34条 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。【則】第15条2 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。3 前2項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。(特別代理人)第35条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。【則】第16条
《改正》平11法1512 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。(法定代理権の消滅の通知)第36条 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。【則】第17条2 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。(法人の代表者等への準用)第37条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。【則】第18条最初・第1編・第3章第2節 共同訴訟(共同訴訟の要件)第38条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。(共同訴訟人の地位)第39条 共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。(必要的共同訴訟)第40条 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。2 前項に規定する場合には、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。3 第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。4 第32条第1項の規定は、第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。《改正》平11法151(同時審判の申出がある共同訴訟)第41条 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。【則】第19条2 前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。3 第1項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。最初・第1編・第3章第3節 訴訟参加(補助参加)第42条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。(補助参加の申出)第43条 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。【則】第20条2 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。(補助参加についての異議等)第44条 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。2 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。3 第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。(補助参加人の訴訟行為)第45条 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。3 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。4 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。(補助参加人に対する裁判の効力)第46条 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
1.前条第1項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
2.前条第2項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
3.被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
4.被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。(独立当事者参加)第47条 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。【則】第20条2 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。3 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。4 第40条第1項から第3項までの規定は第1項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。(訴訟脱退)第48条 前条第1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の中断等)第49条 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張して、第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、その参加は、訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の中断又は法律上の期間の遵守の効力を生ずる。(義務承継人の訴訟引受け)第50条 訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。【則】第21条2 裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。3 第41条第1項及び第3項並びに前2条の規定は、第1項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)第51条 第47条から第49条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。(共同訴訟参加)第52条 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。【則】第20条2 第43条並びに第47条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。(訴訟告知)第53条 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。【則】第22条2 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。3 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。4 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。

スレッドに戻る

2005-2014 Wa-net Project all right reserved and powered by Xoops Cube Legacy

Original Theme Designed by OCEAN-NET and modified by Wa-net Project