恩赦 777日間勾留⇒憲法38条違憲「時代錯誤⇒脈々】明白⇒特高警察憲兵隊! |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/6/4 8:52 Re: 旅田頑張れよ :「誇れる法治社会 希求!」「特権 権威 信頼 有形力には 敵わ無い!」 【憲法38条】 日本国憲法/第3章 国民の権利及び義務. 第38条〔自白の証拠能力等〕. 1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ... 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 【恩赦法】(おんしゃほう)とは恩赦について定めた日本の法律である。 日本の法令 法令番号 昭和22年3月28日法律第20号 効力 現行法 種類 法律 主な内容 恩赦について 関連法令 刑事訴訟法など 概要 [編集] 日本においては、恩赦は以下の種類に分かれている。 大赦 政令により罪の種類を定めて行い、有罪の言渡しを受けた者についてはその言渡しは効力を失い、有罪の言渡しを受けていない者については公訴権が消滅する(恩赦法2条、3条)。大赦があった時点で受刑者は刑務所から釈放され、その時点で刑事事件の被告人である者に対しては免訴の判決が言い渡され(刑事訴訟法337条3号)、その時点で捜査中の者については捜査が終了する。 特赦 有罪の言渡しを受けた特定の者について、有罪の言渡しの効力を失わせるものである(恩赦法4条、5条)。特赦の時点で有罪の判決を受けていない者に対しては効力がない。 減刑 刑の言渡しを受けた者に対して、政令で罪若しくは刑の種類を定めて行うもの(一般減刑)と、刑の言渡しを受けた特定の者に対して行うもの(特別減刑)があり、一般減刑の場合は刑が減軽され、特定減刑の場合は刑の減軽又は刑の執行が減軽される。つまり、刑が軽い種類のものに変更されたり、懲役刑等の期間の短縮が行われる。また、執行猶予期間中の者については、猶予の期間を短縮することもできる(恩赦法6条、7条)。 刑の執行の免除 刑の言渡しを受けた特定の者に対して行うものであるが、刑の言渡しの効力がなくなるわけではなく(前科は残る)、単に刑の執行が免除されるにとどまる。刑の執行猶予期間中の者については行わない(恩赦法8条)。 復権 刑の言渡しを受けたことに伴い資格喪失又は資格停止された者について、政令により(一般復権)又は特定の者につき個別に(特別復権)資格を回復させるものである。ただし、刑の執行を終わらない者、執行の免除を得ない者については、行わない(恩赦法9条、10条)。例えば選挙違反による公民権停止などは過去復権の対象になったことがある。 恩赦を行う方法による区別 [編集] 恩赦は全て内閣の閣議によって決定される。(日本国憲法第73条7号) 恩赦の対象となる者については、次の2通りの区分がある。 政令恩赦 政令により、罪や刑の種類等を定め、該当するものに対して一律に行われるものである。この方法によることができる恩赦の種類は、大赦、減刑、復権の3種類である。 個別恩赦 特定の者に対して個別的に審査をした上で行われるものである。この方法によることができる恩赦の種類は、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の4種類である。個別恩赦は、中央更生保護審査会に対して恩赦の上申をし、同審査会の審査により恩赦が相当と判断された場合に、同審査会の申出によって行われる(恩赦法12条)。 |