処罰要請⇒3月中頃まで市長交えて処罰決定⇒待て⇒【円満退職】⇒職員処罰逃げ切りトホホ!(市の税金費やし業者回復逃げ助長!?) |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/6/18 23:22 :年間地代未徴収原因⇒公務員専念せずともの減給無!? 投稿者 : omoi49to51 :甘ちょろい管理【ガバナンス!】⇒ミス・不専念⇒職員人事考課⇒情報開示請求せずとも議員質問希求! :処罰要請⇒3月中頃まで市長交えて処罰決定待て⇒【円満退職】⇒職員処罰逃げ切りトホホ!(市の税金費やし業者回復逃げ助長!?) しんしょうひつばつ【信賞必罰】手柄のあった者には必ず賞を与え、あやまちを犯した者は必ず罰すること。情実にとらわれず賞罰を厳正に行うこと。 職務専念義務 [編集] 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。(地方公務員法第35条) 信用失墜行為の禁止 [編集] 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。(地方公務員法第33条) 職務の遂行に直接関係がある行為のみならず、職務に直接は関係のない行為であっても、それが「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となる」ものであれば、ここでいう信用失墜行為にあたる。 なお、具体的にどのような行為が信用失墜行為にあたるかは、一般的な基準を立てることは困難であり、社会通念に基づいて個別具体的に判断されることとなる。 法令・条例等及び上司の命令に従う義務 [編集] 職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。(地方公務員法第32条) ここでいう上司とは、職務の遂行についてその職員を指揮監督する権限を有する者をいう。 Re: 和歌山県警前科是正調査【怠った】過失 組事務所:和歌山市の国有地に 不法占有7年、県正せず 和歌山市内の国有地にある建物が、指定暴力団山口組系組事務所として使われていたことが、土地を管理する県などへの取材で分かった。 最近になって事務所としての使用実態はなくなったというが、 少なくとも7年にわたり【地代も未徴収】のまま占有を許してきた。 昨春以降、文書などで所有者に指示を出すなど撤去への手続きを進めている。 同市北新金屋丁にあり、敷地面積約27平方メートル。 1級河川・大門川の河川敷にあたり、占有許可権者は【河川管理者の県】。 県海草振興局によると建物は軽量鉄筋2階建て。1966年、当時の所有者が占有許可を受け、その後、現在の所有者に所有権を移転。 地代が滞納されたことなどから03年3月末で許可を取り消し、不法占有が続いていた。 関係者によると、建物は03年以前から組事務所として使われた。 県は【07年5月】に担当者が組の看板を見つけ、【県警に】照会して初めて組事務所と【気付いた】としている。 同振興局によると、占有許可が取り消されると文書などで撤去指示を出すが、所有者を特定するまで6年かかった。 特定後、口頭と文書で十数回、撤去指示を出しているが、「費用の問題」などを理由に挙げる所有者との交渉は平行線で、提訴も検討している。 同振興局は「所有者だと名乗る人が多いことなどから特定に時間がかかり、呼び出しにもなかなか応じてもらえなかった」などとしている。毎日新聞 2010年6月18日 大阪夕刊 |