備忘録:大橋市長閣下へ直接お手渡し済み要望書⇒企画課長様⇒「不知」と過失逃げ!?(本町会館)行幸の際改善要望書お手渡済み |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/6/19 21:33 Re:368番の記事:乗り降り【エントランス】!★※ 無し!⇒ドンキホーテ前の二車線内の一車線上で【乗り降り!】長崎屋同様管理監督放棄西署! 921 Re: ぶらくり丁はこれでお仕舞い 仰天計画の競艇場外舟券売り場に反対を 名無しさん 2009-5-26 16:12 [返信] [編集] [全文閲覧] 「公営競技」=「無法地帯 賭場」=「スカートめくり上げ パンツ下ろして コンドーム無装着にて 病気万延 同様!?」 :橋下徹大阪府知事閣下“風”:「ボッタくりバーより 酷ヒド・い 不法行為 事件事故著しく発生予見!改善ご指摘!」 公開質問状 :ギャンブル 公営競技「同意」サイン無=射幸心に供される金銭流出最少!!! :36億円⇒8億1000万円(25%)の損失⇒「補助金3.000万円」差額和歌山市民から<7億8千万円他府県に流出!?> :【公営競技場 入場制限 限定カード導入 創設 希求!】 :「カード新設無い際は 治安安寧 交通往来安全配」不作為未必の故意 ご指摘! : 市長閣下側は事故事件 予防 改善 十分に配慮と言えるでしょうか!? :「過失責任」は逃れられ無いと考えますが 和歌山市役所 お抱え法務担当者の回答 和歌山市企画答弁:「<施工団体>では無いので 責任 無」との電話にて回答頂きました! :「治安 往来 安寧 不担保」状態看過放置して「同意」は無責任!「管理コントロール不可能」状態で「同意」するは「未必の故意」(ヒラメ判事閣下用資料) :過失責任予見可能ならば 公営競技場「同意」すれば和歌山市に 損害賠償請求発生予見! :請願:「年齢・資力・公的料金完納等 ギャンブル症候群 等! 罹患者・経歴等・その他「不適格者!」入場制限カード新設希求! 「公の営造物」とは、国・公共団体によって 公の目的のために供される 物的施設と人的手段の総合体を指すのですが、 公の営造物の責任(国家賠償法第2条) 【無過失責任】(むかしつせきにん)とは、不法行為において損害が生じた場合、加害者が その行為について故意・過失が <無かった>ことを 立証しなければ、損害賠償の責任を 負うということである。 主な無過失責任 工作物責任(民法第717条) 取締役が自己のためにした取引(会社法第428条) 大気汚染に対する事業者の賠償責任(大気汚染防止法第25条) 水質汚濁に対する事業者の賠償責任(水質汚濁防止法第19条) 公の営造物の責任(国家賠償法第2条) 損害の発生について行為者に 故意や 過失が 無い場合でも、行為者が損害賠償の責任を負うこと。 つまり、過失とは 損害が 予測 出来る事を 前提に(予見可能性)、 その予見出来た損害を 回避する ※★! 行為義務(結果 回避 義務)を 怠ったことを意味するとされた。 よって損害の【発生について 予測 ※★!不可能】であれば 不法行為責任を 負うことは無く、 予測可能でも損害発生を【回避するための ※★!<対策を十分>に講じて】いれば やはり不法行為責任は 発生し無い ことになる。 :現状では「公営競技」⇔治外法権 「タスポ・ETC・大店法・風営法・民間駐車場放置自動車取締り法整備無!!! :駐輪場のみ設置!!!乗降「エントランス」さえ無設計!「追突事故予見可能改善希求ご指摘!」 (平目判事閣下用 損害賠償資料) |