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Re: 6月18日から、貸金業法が改正されサラ金から金を借りられない人が続出する模様。

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/6/24 6:57

今日からカードが使えない!? 貸金業法改正で注意すべきこと
nikkei TRENDYnet6月18日(金) 11時 9分配信 / 経済 - 産業

6月にはキャッシングを規制する貸金業法が、12月には分割払いを規制する割賦販売法が完全施行される。その影響度を探った。
 カード業界が騒然としている。今年、カード利用を大きく左右する、2つの法律が改正されるからだ。6月にキャッシング利用を規制する貸金業法が、12月には分割払いなどを規制する割賦販売法が、それぞれ完全施行される。その内容とユーザーへの影響を探った。


 「家計費を管理している専業主婦が、カードのキャッシングサービスを使えなくなる。これまできちんと使ってきた人も大勢いるのに……。こんなおかしな話はない」。あるカード会社の担当者は、こう憤慨する。

 怒りの矛先は改正貸金業法。6月18日の完全施行に伴い、柱の一つである総量規制が導入される。この制度が、多くのクレジットカード利用者に影響を与えそうなのだ。

 そもそも貸金業法の改正は、消費者金融などへの規制を厳格化し、多重債務問題の解消を図るのが狙い。そのため、カードローンを含む銀行などからの借り入れ、住宅ローン、自動車ローンなどは規制の対象外となっている。

 金融庁によると、クレジットカードでのキャッシングなどを合わせた消費者金融(無担保ローン)の利用者は約1420万人(3月末時点)。単純計算で全人口の約9人に1人が利用していることになる。しかも実は、無担保ローンの総貸付残高のうち、キャッシングなどの利用が過半数を占めている(2月末時点。日本貸金業協会調べ)。

■消費者向け無担保貸し付けはキャッシングが最多額

 法改正の大きな柱は2つ。前出の総量規制の導入と上限金利の引き下げだ。借入時の上限金利が29.2%から20%に引き下げられる点は消費者にメリットな半面、収益源が目減りしたカード会社は相次いでポイント制度を“改悪”。利息に公租公課やATM手数料を含むことも禁止された結果、ATMでのキャッシング時には105〜210円の手数料がかかるケースが増えそうだ。もう一方の柱、総量規制については、どんな消費者にどういった影響が出るのか、順を追って整理しながら説明する。

キャッシングに「年収」の壁専業主婦が“巻き添え”に?

 総量規制をひと言でいえば、カード会社や消費者金融全体で、「年収の3分の1を超える無担保ローンの貸し付けは禁止」されるというもの。すでに年収の3分の1超のローンがあると、新たな借り入れはできない半面、予定を早めて返す必要はない。通常の生活をしていれば問題なさそうに見えるが、「年収」という縛りが専業主婦(主夫)を直撃するほか、運用するうえで多くのカード会員に関係してくる。

 まず、専業主婦のキャッシング利用について。カード会社では従来、本人の利用実績、配偶者の年収や勤め先など各社の与信基準を用い、キャッシング枠を付与してカードを発行してきた。しかし法改正により、「年収の3分の1」という制限ができたため、パート職などを持たず収入のない専業主婦には、キャッシング枠を原則として付与できない。結果、ショッピング専用カードを発行することになる。

 今回の改正には、「配偶者と合わせた年収の3分の1以下の貸し付けは可能(配偶者の同意が必要)」という例外規定もある。ただ、この保護策が問題。

 ユーザーにすれば、配偶者の同意書や年収証明に加え、配偶者であることを示す住民票などの書類を用意するのは手間。さらにカード会社は、自社の会員であるかどうかを問わず、配偶者の年収や借入額の情報を管理しなけばならない。「システムの導入には数十億円かかるかもしれない」(関係者)との見方があり、ニーズも見込めないため、この例外規定には対応しないカード会社が続出する可能性が高いのだ。

 今回、本誌で大手カード会社に法改正についてアンケート調査を行ったところ、回答を得られたうち、「配偶者の年収や同意書を得られた場合、キャッシング枠を付与してカードを発行する」と答えた企業はなし。JCBや三井住友カード、三菱UFJニコスをはじめ、全社が「『キャッシング枠なし』で発行」と回答した。

 アンケートに協力は得られなかったが、大手で数少なく、例外規定への対応を予定するのがセディナだ。もともとダイエー系のクレジットカード会社で、「『OMCカード』会員には専業主婦が多い。無収入者だからといって、いきなりキャッシングが使えないとは言えない。今後は法律にのっとり、必要な書類を出してもらえば、従来と同じ審査でカードを発行する。運用上の問題点はあるが、対面接客などのノウハウを生かして、ユーザーの情報を得ていきたい」と同社の心中は複雑だ。

 パート職などで収入があるなら、それに応じたキャッシング枠は付けられる。各カード会社は現在、申込時に職業を「無職」「主婦」などと記した会員の調査に奔走。また、クレディセゾンは従来、申込書の年収欄を金額帯別に分け、「100万円未満」という項目を用意していた。こういった会員は無収入なのか99万円の年収があるのか区別が付かない。キャッシング枠を付け続けるには確認が必要で、確認が取れなかった会員は、キャッシングサービスを停止する予定だという。

年収証明の提出依頼に要注意規制内でも利用停止の可能性

 専業主婦など無収入者以外の会員への影響はどうか。ここで関係してくるのはキャッシング枠と借入残高の多さ。「1社のキャッシング枠あるいは借入残高が50万円を超える」、あるいは「全社での総借入残高が100万円を超える」場合、年収証明の提出が必要になる。また、1社での借入残高が「10万円を超える場合は3カ月ごと」「1カ月の借入合計額が5万円以上かつ借入残高が10万円を超える場合は毎月」、カード会社により指定信用情報機関を使った会員情報の調査が行われる。

 カード会社では昨年から、こういった規定に当てはまる会員や総量規制の対象になりそうな会員、あるいはキャッシング枠のある会員などに、年収証明の提出を求めている。各社の調査対象者や対応はやや異なるが、三井住友カードや三菱UFJニコスなど、対象者から年収証明が得られなかった場合には「キャッシングサービスを一律停止」にすることを検討している企業もあるので要注意だ。返済能力を超えて融資した場合、貸し付け元が行政処分の対象になるため、カード会社も必死。年収証明の依頼書が届いたら、必ず返信したい。また、送付期限が依頼日から2カ月であることも覚えておく。

 施行後、実際の運用はどうなるのか。カード会社による年収調査や指定信用情報機関での借入残高調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超えれば、キャッシングサービスなどの融資は停止される。加えて、調査したカード会社のキャッシング枠と、他社での総借入残高が年収の3分の1を超える場合、キャッシング枠が減額される。

 例えば年収300万円だと、無担保ローンの返済能力は、年収の3分の1の100万円。他社で70万円の借り入れがあり、調査したカード会社のキャッシング枠が50万円ある場合、キャッシング枠は30万円以下に減額される。ただし、指定信用情報機関では他社のキャッシング枠は調べることができない。つまり、仮に3枚のカードで100万円ずつキャッシング枠があっても、借り入れがないユーザーは問題ない。

■年収300万円だと返済能力は100万円 3社のカードを持っていた場合の一例は…

ボーナス払いや分割払いに上限ショッピング枠も年収が左右

 カードの利用に影響する法改正は貸金業法だけではない。12月には、代金を分割して定期的に支払うクレジット契約を規制する、改正割賦販売法(割販法)も完全施行を迎える。規制の対象となるのは、ショッピング枠の分割払いやリボルビング払い(リボ払い)。加えて、09年12月の改正法施行で、ボーナス払いを含む2カ月以上後の1回払いや2回払いも割賦枠に追加され、規制対象となっている。

 実はここでも、年収による制限が生じる。ルールは貸金業法と異なり、人事院算出の「標準生計費(全国平均)」(下表参照)を生活維持費とし、年収から差し引く計算式を用いる。具体的には、年収から標準生計費を引き、それに90%をかけた数字が、割賦利用の「支払可能見込額」となる。例えば、4人世帯で持ち家の住宅ローンがある場合、標準生計費は240万円とされる。年収が300万円だと(300万円−240万円×90%で)、支払可能見込額は54万円。カードを何枚持っていても、割賦方式でのクレジット利用は、この支払可能見込額が上限になる。

 気になるのは、専業主婦などの無収入者だろう。しかし割販法では、「無収入者の場合、世帯収入による与信が可能」で、年収も自己申告でいい。また割賦枠の限度額が30万円未満のカードなら、債務や延滞の有無などを確認する簡易審査で発行される。割賦枠は30万円未満という条件が付くケースは増えそうだが、貸金業法に比べれば、専業主婦への影響は小さめとみられる。

 では、どういった場合に支障が出るのか。注意したいのは年収と割賦利用の兼ね合いだ。極論を言えば、世帯主の年収が標準生計費より少なければ、割賦枠の付いたカードは発行されない。一部のカードのようにショッピング枠と割賦枠が一括になっている場合は、発行自体が断られる可能性もある。

 割賦利用が多いユーザーも同様に注意したい。カードの新規発行時などには、前述の指定信用情報機関などを介し、他社での割賦利用額が調査される。新しいカードに加入しようとした際、利用額の合計が支払可能見込額を超えていれば、発行の妨げになりかねない。

 加えて要注意なのが、ボーナス払い。高額商品を買うとそれだけで“残りの支払可能見込額”が大幅に減り、それ以降は分割払いやリボ払いが利用しづらくなる。自分の年収から支払可能見込額をあらかじめ算出し、割賦利用できる金額を管理することが肝要だ。

■4人世帯・年収300万円で住宅ローンを払っていると、「生活維持費」は240万円。支払可能見込額は…

専業主婦や低所得者は影響大カードの選び方と使い方を再考

 貸金業法と割賦販売法、両方の改正を踏まえると、最も影響を受けるのは専業主婦などの無収入者。次いで年収が標準生計費に近い低所得者だろう。

 キャッシングを利用したい専業主婦は、家族カードに切り替えるのも手。

 一方、世帯主の配偶者(主婦など)の年収が103万円を超える場合、標準生計費は少なく設定される。持ち家で住宅ローンがない世帯や、家賃負担がない世帯も同様。ただし、カード会社がこれらの情報を把握していないと標準生計費は上限で計算されてしまう。収入が少なく、支払可能見込額が少ない会員は、積極的に申告することを勧める。

 年収の3分の1を超える借入残高があると、新たな借り入れができなくなる。カード会社には残高のある会員から「ほかで借りられないから、返す金がつくれない」との訴えもあるという。業界で懸念されているように、ヤミ金融に手を出してしまえば本末転倒だ。

 一部カード会社ではキャッシングリボの返済期間を延ばして月々の返済額を抑える制度を導入している。また日本貸金業協会では家計の見直し支援などを実施中。必要とあれば、これらの保護策を積極的に活用してほしい。

結局どうなる? 今後はどう変わる? ? 

Q 専業主婦はどうなる?

A 無収入の専業主婦は、改正貸金業法による影響を最も受ける。既存、新規加入を問わず、キャッシングは利用できないケースが多発。キャッシング利用には家族カードなどが必要になる。対して改正割賦販売法による変更は比較的少なく、世帯収入に基づく割賦枠の付与が可能。ただし、カード会社によっては審査が簡易に済ませられる、限度額30万円未満のカードで対応する場合もありそう。

Q 年収が少ない人はどうなる?

A 改正貸金業法、改正割賦販売法ともに、年収に応じた制約が設けられるため、専業主婦に次いで影響を受ける。貸金業法の総量規制で年収に比例してキャッシング枠が3分の1以下に制限される一方、低所得者に厳しいのが割賦販売法の支払可能見込額。年収の多少にかかわらず、一律で標準生計費(生活維持費)を引いて計算される。割賦枠が減るリスクに加え、カード発行に支障が出る可能性も。

Q カードは作りづらくなる?

A カードの発行自体が厳しくなりそうなケースは2つ。改正貸金業法により、消費者金融系とクレジットカード会社系、双方の指定信用情報機関で情報交流が義務づけられたため、消費者金融での利用が多いと審査が厳しくなる可能性がある。また上にも記したが、割賦販売法では支払可能見込額の調査が義務化。算出に用いる標準生計費が年収を上回る場合、カードが発行されないケースも予想される。

Q 海外旅行時、枠の増額はしづらくなる?

A 総量規制に伴うキャッシングの利用は、海外であっても利用条件、枠の増額などの例外はない。つまり借入額の上限は年収の3分の1までで、無収入の専業主婦などはキャッシングがおおむね利用できなくなる。一方、改正割賦販売法には、海外旅行や冠婚葬祭などの「一時増額」の例外措置があり、カード会社が目的や使用場所を確認することで、与信審査なしに限度枠を増額することができる。

Q キャッシングのサービスはなくなる?

A 改正貸金業法はカード会社にとって逆風。金利が下がり、利用者や利用額が制限される一方、運用コストは増加。取材やアンケートではサービスの休止は考えていないという回答が大勢だったが、某大手カード会社は、「カードの特性やニーズを考慮し、休止を検討中」と口にした。すでに昨年、JR東日本やトヨタファイナンスは新規発行分のキャッシング機能を廃止。ユーザー特性次第で追随するカードもありそうだ。

Q カードキャッシング以外消費者金融も使っている人はどうなる?

A 改正貸金業法で、カード会社が指定信用情報機関を通し、会員の消費者金融での借入額を確認できるようになった結果、借り入れの多さによっては与信審査が厳しくなる可能性がある。また総量規制により、消費者金融を含んだ総借入残高が年収の3分の1を超えていると、キャッシングが利用停止になる。総借入残高とキャッシング枠を足して3分の1を超える場合は、キャッシング枠が減額される。

日本貸金業協会相談センターTEL:0570・051・051(受付時間9時〜17時30分。土・日曜、祝日、年末年始を除く)

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20100618-00000003-trendy-ind



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