Re: 永住外国人の地方参政権について |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/9/12 12:15 マクリーン事件の判例によれば、憲法上、 在日外国人の政治活動の自由は認められているが、 国政に直接影響しうる場合はその限りではないとされている。 すなわち在日外国人を含めた党員・サポーターが投票権を持つ 今回の代表選は代表=首相となるため、憲法違反と 言わざるを得ない。 |
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