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 東洋一のリゾート契約書入手 みんな精査してほしい

投稿者: 白浜町の勝手興信所員 投稿日時: 2006/2/24 22:20

今、話題の東洋一の観光ホテルプロジェクト事業関係の契約書全文です(フランス関係のリミット者関係の署名はフランス語で、一部の文字を判読記入しました)

株式会社 アドバンス
代表取締役 伊東孝彦殿  平成17年7月24日
 委任状
 当社の負債処理を含む総ての処理を一任致します
 和歌山県西牟婁郡白浜2927番地
 農事組合法人白浜観葉植物生産組合 
代表理事 下村 澄
和歌山県西牟婁郡白浜町2927番地 
株式会社 ハマブランカ
代表取締役 高橋 敬二

アドバイザー委託契約書
委託者 株式会社アドバンス(以下、甲という)と受託者エルメス シャピタル パートナーズグループ、パリ市、エルメスキャピタルパートナーズジャパン、リミテッド社(以下、乙という)とは、次の通り年間アドバイザリー委託契約を締結する。
 第1条(目的)
 乙と和歌山県西牟婁郡白浜町との間で平成17年度後期(平成17年12月から平成18年3月までの間)において締結が予定される、和歌山県白浜町を中心とした地域の国際化および総合活性化策に関するコンサルティング業務に先立ち、必要な事前調査を主目的とした下記業務に関するアドバイザリー業務(以下業務委託という)を甲が乙に委託し、乙はこれを受託した。
 委託アドバイザリー及び業名称
委託者は上記地域の国際観光リゾート化、総合企画策定のための事前調査を主目的とした専属アドバイザーとして乙を専任し、「HP 05 白浜プロジェクト」(仮称)の事業推進事前調査を行う。
 
委託業務内容
1、 初期市場調査 
2、 事前調査に関する業務、関係各機関、団体、業界とのヒアリング
3、 事前調査によって掘り起こされた問題点、可能性の精査
4、 適正調査業務遂行におけるアドバイス
5、 戦略的コンサルティング導入に至る調整およびアドバイス
6、 本合意書記載事項以外のサービス提供についてはね別途協議するものとする
第2条(業務の処理方法)
乙は、甲の指示により必要な委託業務を処理しなければならない。取り組みを協調されるために、双方、第三者から受ける質問、調査、審理等に関しては直ちに連絡をし協議する事。
前項の業務内容に定めない細部の事項については甲乙協議の上これを処理する。
第3条(委託期間)
 委託期間は、平成17年7月5日から平成17年12月31日までとする。
 尚、委託期限以前に和歌山県西牟婁郡白浜町との間で、乙による上記プロジェクトの正式委託契約が発効した場合は、事前調査を目的とした本委任契約は効力を失い、当該委任契約開始が優先される。
第4条(委託料の支払い)
 基本委託料は、月額500万円(消費税込み)とし、甲は乙に対して平成17年7月8日付けで委託料支払いを開始するものとする。
 弁護士、会計士、行政書士、税理士その他プロフェッショナル業務、デューディリジェンス費用、その他以上のアドバイザリー業務遂行のために必要とされる適切な文書費用、交通費等の必要経費は本契約基本報酬に含まれない。 
支払先 みずほ銀行麹町支店 普通預金口座 2094343
 エルメスキャピタルパートナズージャパン 
第5条(諸経費)
本業務について支出する上記経費については、毎月乙は甲に対して請求書を発行し、甲は直ちに清算する。
甲は、明細を乙に対して提出を求めることが出来る。
 第6条(報告義務)
 乙は甲の求めがあるときは、委託された業務についての情報を速やかに報告しなければならない。
 第7条(委託業務の内容の変更)
 甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の一部を双方合意の上変更することができ、甲・乙協議して書面によりこれを定める。
 第8条(本契約の解除)
 甲又は乙がこの契約に違反した場合、その相手方はこの契約を解除することが出来る。この場合、違約金は甲・乙協議して決定する。
 甲又は乙が正当な事由をもって委託業務の中止を申し入れた場合、甲・乙の協議を経てこの契約を解除することができる。
 業務委託の中止又は解除については、甲・乙とも実施の1ヶ月以上前に文書により相手に申し入れることとする。
第9条(守秘義務及び商標権等)
甲と乙は、この委託業務一切に関して知り得た事実を、書面による相手方の承諾なしに第三者に開示又は漏洩してはならない。
 乙による報告書または事業化政策、事業プロジェクト案等は、乙の承諾無しに第三者に開示または漏洩してはならない。
乙による、報告書もしくは使用される一切の商号、意匠、商標等については、その使用権は乙に帰属もしくは限定されており、甲はこれを犯さない事を確認する。
第10条(権利の譲渡)
 甲と乙は、この契約によって生じる権利又は義務を書面による承諾なしに第三者に譲渡または引き受けさせてはならない。
第11条(合意管轄)
 甲及び乙は、本契約上の紛争については、乙の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 
第12条(協力)
 乙の受託業務遂行にあたり、甲は可能な協力をし、関係各機関、団体、業界との事前調整も含め速やかな作業環境を整える。
 第13条(その他)
 本契約に定めない事項及び疑義が生じた事項についてはね甲・乙誠実協議の上、決定するものとする。
 第14条(情報について)
 甲は、乙が適切と判断する業務遂行のため情報提供を適宜行う。アドバイザーはその提供される情報の使用、性格さ、完全性についてはその責を負わない。
 以上、本業務委託契約を証するため、本書2通を作成し、甲・乙記名捺印のうえ、各自その1通を保有する。 平成17年6月27日 
 委託者(甲)(住所)〒649―2211 和歌山県白浜町2927 (社名)株式会社アドバンズ(代表者)伊東孝彦
 受託者(乙)(住所)〒103―0005 東京都中央区日本橋久松町9番13号(社名)エルメスキャピタルパートナズジャパン(代表者)宇津秋朗
 24、Aveanu de _Hoche ,France Hermes Capital Pariners Group Senior Parther
立会人 和歌山県白浜町 町長立谷誠一 
立会人 和歌山県田辺市新万4―19
 内閣府承認 NPO法人北闘の会理事長馬頭哲弥
以上、関係者捺印


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