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「車は走る凶器と自覚せよ!」【暴行罪】の「暴行」とは、人の身体に向けた!※★【有形力】の行使を言う。

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/11/18 19:24

:ミャンマー・キタの将軍様のお国≒大日本帝国時代≒

:父様談:「“兵隊が偉そうで仕方なかった!負けて良かった”」と・・・生き残り敗残兵・・・!

:【戦前⇒鉄と油⇒2010年⇒レアメタル禁輸】⇒軍事政権継続して居たならば⇒【暴発!?】

Re: 覚醒せよ!:明治≒植民地時代⇒オール日本にて⇒世界と伍する事が最優先一等国≒宗主国⇔三等国≒属国=奴隷民

 仙谷由人官房長官が18日の参院予算委員会で、自衛隊について!※★「暴力装置」などと述べた後に撤回した問題で、国防の第一線に立つ現役の自衛官からは、怒りや不快感、失望の声が挙がった。

暴行の概念 [編集]
暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けた!※★【有形力】の行使を言う。

【有形力】とは物理的な力のことで、典型的には殴る、蹴るなど(暴力)がこれに当たり、その範囲はかなり広い。判例によって暴行とされたものとして、毛髪を根元から切る(大判明治45年6月20日刑録18輯896頁)、着衣を引っ張る、お清めと称して食塩をふりかける(福岡高判昭和46年10月11日刑月3巻10号1311頁)、人に対して農薬を散布する(東京高判昭和34年9月30日東高刑時報10巻9号372頁)、室内で日本刀を振り回すなどがある。 しかし、つばを吐きかけるなどのように、傷害の危険が全くない有形力の行使までを暴行として捉えてよいのかどうかについては争いがあり、暴行というためには身体の生理的機能を害する程度の危険のある行為である必要があるとする学説もある。

力学的な力以外の、エネルギーによる暴行が認められるかという点でも争いがあるが、判例はブラスバンド用の太鼓を室内で連打し、被害者を朦朧とさせた事件で音による暴行を認めた(最判昭和29年8月20日刑集8巻8号1277頁)。


【暴行概念の相対性】 [編集]
暴行罪の「暴行」の概念は前述の通りであるが、これは「狭義の暴行」と言われる。暴行の程度は4段階あり、「最広義の暴行」は騒乱罪などの、人や物に向けられた暴行を、「広義の暴行」は公務執行妨害罪などの、人に向けられた間接的な暴行(人の身体に向けられることを要しない)を、「最狭義の暴行」は強盗罪などの、人の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行をそれぞれ意味する。


【暴行罪】(ぼうこうざい)は、刑法208条に規定されている罪。刑法第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれ、広義の傷害罪の一種である。

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪となる。法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。

特別法による加重類型として、暴力行為等処罰ニ関スル法律の集団的暴行罪(1条)・常習的暴行罪(1条の3)・集団的暴行請託罪(3条)、決闘罪ニ関スル件の決闘罪、火炎びんの使用等の処罰に関する法律の火炎びん使用罪などがあり、単なる暴行罪よりも重く処罰される。



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