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損害賠償請求【取り下げ書】提出 ⇔【ボイコット】状態継続するとの【厚かましい】答弁書提出されて、

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/2/23 16:57

Re: 専横な答弁書送達される⇒是非心ある法律家の皆様の添削記入をお願い致します。

損害賠償請求【取り下げ書】提出2週間後 2011/ 2/23 [ No.3843 / 3843 ] 投稿者 : omoi49to51

Re: 事務局ページ議員情報非開示基準決定日

:本日2011年02月23日水曜日付け

:損害賠償請求【取り下げ書】提出 2週間後決定!

:取り下げ理由:1:民事訴訟法第133条2項 

:2和歌山市市議会議長閣下「“何を訴えられたのか解ら無い”」答弁書受けて

:議長は、「住所」「連絡先」不記載が憲法第16条で保証さた【静穏】に請願保証された権利と、

:市議会議員の【紹介】が必須条件と【規制】された請願権下で、

:地元・ご近所様市議会議員 選択肢情報 不開示の為不利益被った。

:和歌山市市議会公式ぺージに不記載でなければ【瞬時】に(郵送な2日間待)閲覧選択決定可能!(和歌山県議・大阪市議⇒誕生日まで記載済み!)

:このような前近代的な手作業にて市民請願者の目的を議会事務局に開示申告して裁可取捨選択の振るい分けにかけられ!

:以上の様に請願権を違法に制限し、市議の神聖重大なお仕事【ボイコット】状態継続するとの【厚かましい】答弁書提出されて、

:「めげ」ました(以前ならず者訴訟裁判⇒トラウマ心身症患い心臓痛再来!)


平成23年(ハ)第157号 損害賠償請求事件 被告の本案前の答弁
1 本件訴えを却下する との判決を求める。
2 理由は以下のとおりである。
(1)訴状には請求の趣旨及び原因を記載しなければならない(民事訴訟法だい133条2こう)ところ、
本件訴状は全く訴訟物が特定されて無い趣旨不明のものであって、釈明によってもこれを補正出来る範囲を超えているもので 訴えそのものが訴訟条件を欠く不適法なものである。
訴状に記載すべき請求原因は、その請求がいかなる根拠に基づくのか、識別しうる程度に特定する必要がある。
この請求(訴訟物)の特定は、訴訟物の同一性の範囲を画する重要なものであり、厳密に解する必要がある。
(2)本訴状の第二(請求原因)は、この訴訟物の特定ができていないばかりか、その文章をみても一体何を主張したいのか意味不明である。
本件訴状には、「⇒」や「⇔」という記号を用いているが、その意味は不明であり、脈絡の無い単語が羅列されているばかりであり、その言わんとする趣旨も不明である。
(3) 以上のとおり、本件訴えは、その主張内容自体が不明であって、請求の原因が記載されて無いものであり、速やかに不適法却下されるべきものである。
3 その他の事情
原告は、和歌山市内で「小早川ヴィップガリバー」という洋服店をいとなんでいる人物で、本年4月に実施される和歌山市議会議員選挙に出馬を表明している人物である。
被告は、和歌山市議会議長の職にある者である。本件訴えは、全く意味不明の訴えであり、

原告の単なる!★※【売名行為】としか考えられない違法な訴えである。

その証拠に、原告は、インターネット上の「和ネット掲示板」に自らの名前を伏せて、本年2月13日付けで告訴状と称し、本件訴状を掲示している。
かかる趣旨不明の違法な訴えに付いては、直ちに却下されるべきである。 以上

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