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Re: 串本近辺不審火、火災現場

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/2/28 19:49

以下に該当するからだと思われます。

保釈には、権利保釈と裁量的保釈の2種類あります。

権利保釈(刑事訴訟法第89条)といって、裁判所は保釈請求があれば必ず保釈を許さなければならない制度があります。但し、以下の事由がない場合に限ります。

1. 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき

2. 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を越える懲役若しくは禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けた事があるとき

3. 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき

4. 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

5. 被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき

6. 被告人の氏名又は住居が判らないとき

上記の事由があっても、裁量的保釈(刑事訴訟法第90条)といって、裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができます。保釈金の納付後に被告人は釈放されます



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