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会派側は個別の議員ごとの支出状況について何ら立証しておらず、市への返還義務を負う。

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/5/18 4:20

Re: 【「真心」≒組織団体票!?】田舎では行くか行かないか無党派・浮動票無!?

:和歌山市議会議員 【政務調査費10万円】(電話留守電も無い!「どうよ!?」)

:「一部の支持者(得票数2,044票 1%以下)後は⇒お仕事ボイコット!」

引用:::政務調査費住民訴訟の判決 平成23年3月23日(木)午後3時、

名古屋地方裁判所において、政務調査費(平成16年度分)の支出に対して判決が出された。

■ 主文
名古屋市長は、自由民主党名古屋市議員団に対し、4,614万円を支払うよう請求せよ。

多くの市民はこの判決だけを見て、また、報道を見て、自民党名古屋市会議員団は政務調査費をいい加減に使途していると感じただろう。しかし、判決を読む限り実情は違う。


■ 判決理由
1. 陳述書を提出した議員分を除く4,500万円については、会派側は個別の議員ごとの支出状況について何ら立証しておらず、市への返還義務を負う。

2. 使途基準を定める規定では事務所費の借り上げ費は想定されていないものと解され、事務所の借り上げ費114万円について、市への返還義務がある。

つまり、裁判所に対して政務調査費の使途について詳しく説明した「陳述書」を提出した議員分は立証責任を果たし返還の必要はなく、一方、政務調査費の使途について説明していない議員分は立証責任を果たしていないから返還しなさいとの判決になったものである。

住民訴訟当時、自民党会派は二つ存在し、住民訴訟を受け訴訟に補助参加していた「自民党名古屋市会議員団」側は陳述書を提出し、他方、補助参加していなかった「名古屋市会自民党」側は、陳述書を提出する必要がなかったと判断。陳述書の扱いがバラバラになったもの。なお、私はすでに政務調査費の使途を説明する陳述書を提出している。

しかし、地裁の判決は大変重い。控訴したのち、物故議員2名分も含め、陳述書を提出することを決めさせていただいた。


■ 地裁の判断に正直驚き
一方、今回の判決では、私たち議員側も「あれっ???」と思うような判断もあり、裁判所が政務調査費の柔軟な使途を認めていることも明らかになった。

例えば、

・ 政務調査活動は政治活動の性質も併せもつ。
・ 委員会活動であっても、費用弁償されない調査活動は使途基準に合致する。
・ 調査活動は会派のためのものである必要はない。
・ 飲食費は、社会通念上相当な範囲内である限り違法ではない。

いずれも、私たちの従来の考え方をはるかに大きく許容するものであり、各地の議会に影響を与える可能性がある。


■ 政務調査費は使いづらい仕組み
政務調査費は使途の適不適はすべて裁判所で判断するしかなく、非常に使いづらい仕組みになっている。また、政務調査費には按分ルールがあり、例えば市政報告新聞の印刷費・郵送費は全額政務調査費が認められることはなく、50〜80パーセントは政務調査費、残りは自己資金とか、人件費も一部は政務調査費、他方は自己負担、事務費も同様の扱いであり、政務調査費を使えば使うほど、自己負担が増える仕組みになっている。


■ 政務調査費の成果の公表
政務調査の成果は本会議や委員会で議員質問という形でかなりの部分は公表されている。また、予算編成に先立ちおこなわれる「予算要望書」も、政務調査活動がもとになり、数百という政策がまとめられていく。

より市民が納得できるような使途や成果についての説明があれば、より市民に開かれた市政の実現につながる。政務調査の成果の公表のあり方も今後の議会改革の課題だ。

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