Re: 和歌山市長よニタニタしないで職員を指導 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/6/1 7:15 和歌山市の24時間介護裁判 1日16時間から24時間を義務付ける判決が出る 和歌山市で24時間介護の必要な1人暮らしの脳性まひのAさん(自立生活センターが自立支援。)が、 重度訪問介護時間数の裁判を行っていましたが、昨年(2002年)12月17日に地裁の判決が出ました。 地裁判決では、市に対し、 「重度訪問介護の支給量を1か月500.5時間以上744時間以下とする支給決定をせよ」と命じました。(1日にすると16時間以上24時間以下)。 裁判所の判決の詳細 判決では、和歌山市には、1人暮らし開始後数年たてば生活に慣れたりヘルパーが介護に慣れたりするという理由で 時間数を引き下げる基準があるが、脳性マヒの原告は障害が改善するわけではなく、 ヘルパーも交代することがあるので、支給量を大幅に引き下げる理由にはならないとしました。 一方で、就寝中に原告には平均して1時間に1回の排泄があり、 時には排泄介護の10分後に排泄介護が必要な場合もあると認定しながらも、 就寝中に継続的な介護ではなく巡回介護を前提に支給量を決定したこと自体は 著しく妥当性を欠くものではないとしました。 ただし、市が就寝中の決定時間数を1日2時間分としたことはきわめて少ないとしました。 総合的には、行政処分庁(市)に与えられた裁量権を逸脱乱用した違法な処分としました。 しかし、原告が求める24時間の介護については、24時間の支給決定でなければ原告の生命身体に 重大な侵害が生じる恐れがあるとは言えないとし、24時間の介護を支給決定しないことが 裁量権の逸脱とは言えないとしました。 また、月505.5時間から月744時間の支給決定を行わないことが裁量権の逸脱であるとしましたが、 500.5時間は裁判所が適切な支給量を算定したものでは無いとしました。 |