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Re: 和歌山県立医大 不正請求

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/6/15 9:27

公務員に対する法律上の処分ですが、実務上はこのほかに訓告、厳重注意などがあります。
訓告は公務員部内において監督の地位にある者が、職員の義務違反に対してその責任を確認し、
将来を戒めるために行う行為で、法律上の処分である戒告よりも軽い処分とされています。
厳重注意は戒告よりもさらに軽い処分といえます。
つまり、戒告と訓告は法律上の処分かどうかという点が異なり、
訓告と厳重注意はその義務違反の程度が異なるというわけです。

これを前提として、あなたは公務員に対する処分を重いとみますか? 軽いとみますか?



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