Re: 和歌山県内の入札談合について |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/7/25 16:05 西牟婁管内のとある業種の談合ルールというものの一部を知る事が出来た。 1千万を越える価格の工事の場合、談合通りに落札した業者は談合で選ばれた2番手の業者に仕事を下請けに出さなければいけないというルール。(名義料だけ抜いて丸投げする)だから西牟婁管内の業者にも1千万円を越える工事は敬遠したいという「ヒモツキ談合敬遠業者」も何社かおるらしい。 西牟婁管内の1千万前後の工事は談合保護の為にわざと西牟婁振興局の管内に本社を置く業者しか入札参加資格を与えない工事ばかりである。しかもその工事で県内全域で行われる3千万以上の工事などで担保される特定業種の「施工実績」として扱われるもんだからタチが悪い。まさに官製談合の香りがプンプンするよ。 |