Re: 台風12号の豪雨の被害は人災か天災か |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/9/17 6:03 熊野川流域の電源開発のダムが、治水目的でなく利水目的のダムであっても、河川法が治水をベースにして、利水があるという趣旨だから、治水目的でないダムなので治水を無視して勝手にやってよいということにはならないだろうな。 河川法 (昭和三十九年七月十日法律第百六十七号) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。 (河川管理の原則等) 第二条 河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。 2 河川の流水は、私権の目的となることができない。 |