Re: 新宮市暴力佐野タクシー |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/9/21 1:22 (公共の利害に関する場合の特例) 刑法第230条の2 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に関わり、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときには、これを罰しない。 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときには、これを罰しない。 |