Re: 橋本市と高野口町の合併を実りあるものにしよう。 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/12/22 7:49 51番さんこそ勉強してください 違反です。 公職選挙法 (選挙事務関係者の選挙運動の禁止) 第百三十五条 第八十八条に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。 2 不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができない。 (選挙事務関係者の立候補制限) 第八十八条 左の各号に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない。 一 投票管理者 二 開票管理者 三 選挙長及び選挙分会長 先の大阪市長選挙でも書類送検されています http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/111214/waf11121408000004-n1.htm |