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Re: 橋本市と高野口町の合併を実りあるものにしよう。

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/12/22 7:49

51番さんこそ勉強してください

違反です。

公職選挙法
(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)
第百三十五条  第八十八条に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。
2  不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

(選挙事務関係者の立候補制限)
第八十八条  左の各号に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない。
一  投票管理者
二  開票管理者
三  選挙長及び選挙分会長

先の大阪市長選挙でも書類送検されています
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/111214/waf11121408000004-n1.htm

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