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Re: 和歌山県立医大 不正請求

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/1/11 17:03

第十章 罰則


第九十七条  第五十条第一項(第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第九十八条  第八十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役員、清算人又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第九十九条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一  この法律の規定により総務大臣若しくは都道府県知事又は設立団体の長の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二  この法律の規定により設立団体の長に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三  この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四  定款に規定する業務以外の業務を行ったとき。
五  第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
六  第二十六条第四項の規定による設立団体の長の命令に違反したとき。
七  第二十九条第一項の規定による事業報告書の提出をせず、又は事業報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして事業報告書を提出したとき。
八  第三十四条第四項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書若しくは監事の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
九  第四十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
十  第五十四条第一項又は第八十九条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十一  第八十九条第一項の規定による設立団体の長の命令又は同条第四項の規定による総務大臣若しくは都道府県知事の命令に違反したとき。
十二  第九十二条第二項の規定に違反して、残余財産を分配したとき。
十三  第九十二条の八第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十四  第九十二条の八第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。

第百条  第四条第二項又は第六十八条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。



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