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県職員互助会が保有するプール金のうち公金相当分約33億7600円の返還を求めて,知事に対し公開質問状を提出

投稿者: 市民オンブズマンわかやま 事務局長  畑中 正好 投稿日時: 2006/7/18 15:04:50

当会は,7月13日,補助金と会員掛金で運営されている県職員互助会の補助事業において,約57億9593万円(2004年度)のプール金が保有されているが,当該プール金が,補助金の支給に必要な公益上の必要性がない補助事業に漫然と支給し続けた結果であり,県民の公金を不当に利得しているとして,知事が県職員互助会に対し,当該プール金から,違法・不当に支出された補助金相当分約33億7692円の返還を求めるべきであるところ,返還を求めるかどうかになどについて知事に公開質問状を提出しました。
プール金は,当会の調査により判明。3事業ある会計毎に,退職年金積立金,貸付金,財政調整引当金,施設整備引当金,医療引当金,災害引当金,財政調整引当金などとして内部留保されていたものであり,近年は,補助金が少しづつ減額されたことからプール金も減少傾向にありましたが,1999年度の最高時には約65億3721万円にも及んでいました。
 補助金の支給に必要な公益上の必要性がないことについては,過去の分として判明した1997年度の期末にはすでに,金63億3499万円のプール金があり,このような巨額のプール金があったことからすれば,明らかに自主財源でまかなえることを意味し,補助の必要性がまったくなく公益上の必要性もないとしました。
 また,退会給付事業は,これに対する補助金支出について,すでに,「退職手当に退職一時金を上乗せする性質のものである」とした上で,「法律または条例の規定によらずに支給するのは,給与条例主義を逸脱したものであり、これに対する補助金支出は,公益性のないもので違法」と明確に断じた裁判例を引用して公益性がないとしました。
 さらに,上記以外で行っていた「診療所事業費」「体育文化事業」「人間ドック等助成費」「支会事業」「図書購入費」「サークル活動費」「施設管理費」「本人療養費」「結婚祝金」「銀婚祝金」「療養見舞金」「障害見舞金」「介護休暇給付」「退会特別慰労」「遺児育英資金」「眼鏡等購入」「資格取得助成」「人間ドック受診助成金」「リフレッシュ活動助成金」「マイカー助成」「派遣職員事業費」「宿泊施設利用補助事業」「退職者事業」「管理費」「記念事業費」「固定資産取得支出」「家族療養費」「入院見舞金」「看護料補助金」「輸血費補助金」(2004年度末で廃止)「出産費」「死亡弔慰金」「災害見舞金」「傷病手当金などの事業費は,基本的には,自主財源で行うべきものといえ,これらに補助金たる公金を充てることは公務員を不当に厚遇扱いするものであって,補助の要件である「公益上の必要性」はないとしました。
 返還を求めるべき金額は,補助の支出額が明らかな1998年以降の分については補助金全額と,それ以前の分については,当時のプール金に補助金割合(会員掛金と補助金の合計に占める補助金の割合)に応じた分をプール金のうちの補助金に相当するとして合計約33億7692万円の返還を求めるべきであるとしました。
 公開質問は,プール金の存在を認めるか否か,当会の指摘のように返還を求めるか否かなど7点について質問し,期限を2週間以内として回答を求めました。

資料1

別紙1

別紙2、3

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