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Re: (緊急)和歌山市議会でがれき受入について不穏な動き?

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/6/8 18:56:11

福岡県「健康被害や経済被害が出たら責任は瓦礫を引き受けた自治体及び北九州市市長に取らせなさい。県は瓦礫引き受けを強制しておらず、県に責任は一切ありません」

「責任は市町村が取るべき」県が明言〜震災がれき広域処理問題
ttp://www.data-max.co.jp/2012/06/06/post_16446_dm1739_2.html

福岡県の県環境課課長が「瓦礫受け入れで経済被害や健康被害が起きたら市長に賠償させろ。県や国は一切責任はない」とはっきり明言

これでも北九州市や他のところの市長は瓦礫受け入れるの?
将来民事訴訟起こされて多額の賠償させられるのは、市長のお前だぞ?
県や国は一切助けてくれないぞ


「責任は市町村が取るべき」県が明言〜震災がれき広域処理問題 2012年6月
http://www.data-max.co.jp/2012/06/06/post_16446_dm1739_2.html
───────────────────────────────
5日、福岡県庁で同県環境部廃棄物対策課の担当者が、北九州市における
震災がれきの広域処理で、放射能汚染や健康被害などの被害が出た場合、
直接焼却を行なった自治体が責任を取るべきで、県としては責任を負わない
とする見解を示した。
───────────────────────────────

これは「利益のあるところにその責任を帰する」という基本的な理念から導出された
見解であり、地方公共団体事業活動が原因となって他人に損害を与えた場合は、
その震災瓦礫の焼却利益の中から賠償させるのが公平に適うという考え方である。
勿論、想定外の多数の不可抗力の被爆事故が起きたら、県や国が対応する。
焼却場の作業員が不適切なマスクの着け方で焼却灰を吸い込んで塵肺になった
とかの健康被害については各市町村レベルで対応して下さいということである。

もし、何か健康被害が起きたら、その最初の窓口は各市町村役場である。

> 「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について
> 第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」(使用者等の責任:民法715条)
http://www.pmc-net.co.jp/gallery/gallery-992-22795.html




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