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71番の記事
警察官職場道路上⇒危険予見⇒労働者の安全への配慮(安全配慮義務)(第5条)

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/6/10 23:37:06

Re: :来たれ!「裁判傍聴希求!」6月4日月曜日朝10時から⇒スタート(和歌山地方簡易裁判所)

:道交法7条信号無視懲役3か月・罰金5万円現在求刑されちゃいました(違反切符ならば9,000円)

:何故正式裁判要請したか⇒福田恭弘刑事「“警察官嘘付かんぞ”」

:南署取調室⇒前日⇒制圧死予見させる乱闘⇒コンクリート床に投げ落とされる振動音聞かせられた

:翌日⇒「さがれ さがれ お前頭突きするのか」と迫り来る(綿製・オフホカラー・ベスト着用)

:取調室の机に腰ひもで括り付けられて立て無い! 

:⇔ビデオ映像にて⇒「真実証拠可視化」されて居れば⇒協議満載調書に⇒サインせずとも⇒★生きてられた!

:隣の取調室⇒数人乱闘コンクリート床に7回⇒オデコ・御凸を激突させ⇒★制圧死逃れられた!

:刑事課長様⇒「“どっぷり首まで漬けたるからな”」と指差しおっしゃられた通り⇒55日間⇒都島拘置所まで勾留された!

:クリスタ長堀北8番歩道上⇒転倒傷害受けた者が元凶ビニールーシート撤去要請

:業務上過失傷害罪大阪地検直告係不受理⇒道交法32条・道交法77条・刑法124条往来妨害罪等⇒

刑事訴訟法 第239条(告発)1.何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2.官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。


労働者の安全への配慮(安全配慮義務)(第5条)
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
趣旨
 通常、労働者は、使用者が指定した場所に配置され、使用者が供給する設備や器具等を用いて、労働に従事しています。このことより、判例では、労働契約の内容として具体的に定めなくても、労働契約に伴い、信義則上当然に(労働契約に付随して)、使用者は、労働者を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているものとされています。



<参考> 安全配慮義務に関する裁判例

1.陸上自衛隊事件(最高裁昭和50年2月25日第三小法廷判決。最高裁判所民事判例集29巻2号143頁)

「国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたつて、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負つているものと解すべきである。」
「右のような安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであ」る。

2.川義事件(最高裁昭和59年4月10日第三小法廷判決。最高裁判所民事判例集38巻6号557頁)

「使用者は、右の報酬支払義務にとどまらず、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負つているものと解するのが相当である。」
「もとより、使用者の右の安全配慮義務の具体的内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によつて異なるべきものであることはいうまでもない」。


 この安全配慮義務については、労働基準法や民法等の規定では明らかにされていませんでした。このため、労働契約法第5条に、使用者は当然に安全配慮義務を負うことが規定されました。



内容
 使用者は、労働契約に基づいて、その本来の債務として賃金支払義務を負います。これは、労働契約法第2条第2項に「この法律において『使用者』とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう」とあるように、労働に対する対償として、当然賃金を支払う義務を負います。
 また、前述のように労働契約法第5条では、個別の労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として、当然に安全配慮義務を負うことを明確にしました。

 ここで、労働契約法第5条の「労働契約に伴い」というのは、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として、当然に、使用者は安全配慮義務を負うことです。



<参考> 労働契約関係における権利義務について

 労働契約関係においては、労務の提供とその対償としての賃金の支払いが基本的な権利義務関係となります。すなわち、労働者側には労働義務、使用者側には賃金支払義務があります。これを権利としてみると、使用者には労務給付の請求権があり、労働者には賃金請求権があります。
 これらの基本的な権利義務に付随するもの(付随的義務)として、次のようなものがあると考えられています。
  ○ 使用者の業務命令権
  ○ 使用者の人事権
  ○ 使用者の懲戒権
  ○ 使用者の配慮義務(安全配慮義務、解雇回避努力義務など)
  ○ 労働者の誠実義務(秘密保持義務、競業避止義務など)


 そして、「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれます。 したがって、この規定は、脳・心臓疾患による過労死の場合やうつ病などの精神障害による自殺の場合に、労災補償請求とは別に、労働者が使用者を相手に、民事上の損害賠償請求をするための根拠規定となり得ます。

 なお、この規定がまだ制定されていないときに、過労死や過労自殺の事案で使用者に対する安全配慮義務違反を認めて、損害賠償責任を認めたものもあります。

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