和歌山地裁⇒P違法著しく4年間無!「和歌山見張り番」⇒第八十二条裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/7/23 5:07:12 Re: 市の児童公園、実は私有地 寄付と誤認、30年以上使用 :「民間人⇒切磋琢磨」⇒住宅債権機構へ御奉公トホホ!【1,8000,000円】パーキング⇒手付金300万円⇒倍返し⇒「割高く購入」(4,500万円/30坪)トホホ :前々回の裁判⇒コインパーキング⇒バック⇒テールランプ等激突⇒ :世界で1台⇒【ミツオカ「レイ」+オニキス・マーフィー「800台限定車」】⇒部品無!トホホ! 第八十二条[1] 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 |