和歌山地方裁判所所長⇒★違憲中! 不作為 「モッタイナイ」 職権乱用罪 テニスコート |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/8/18 16:58:52 Re: 告訴状 京都地検検事⇒:刑法193条公務員職権乱用罪⇒「亀岡市登校中児童ら交通事故死事件 gooブログ 小早川 正和 「立候補決意 ! 」和歌山見張り番 『真実=証拠=可視化!』『斯くすれば 斯くなるものと 知りながら 止むに止まれぬ 大和魂』吉田松陰(維新の尻叩き役) 知らん判らん出来ません⇒日本国籍剥奪 和歌山地方裁判所所長⇒★違憲中! 大阪府所有のテニスコート市職員の無料使用住民訴訟 2012年08月18日 :要請:【仮称⇒臨時・仮和歌山地方裁判所駐車場設置希求!】 :⇒借り上げ要請⇒★7回断られ済み⇒和歌山地方裁判所所長⇒違憲中! :【憲法 第八十二条】⇒不作為! :⇒「5 公務員 7 仕事減らして 5 ミス減らす」 :ボーナス4ヶ月・退職金3,000万円 ⇔1千兆円⇒喝上げ消費税⇒13兆円⇒26兆円(2人分⇒2倍⇒200%増税) :財政法財政法第4条は「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」と規定しており、 ★国債発行を原則として禁止している。 :【刑法193条 公務員職権乱用罪】⇒和歌山地検テニスコート⇒放置! :合同庁舎⇒建て替え予定⇒★地質⇒試掘⇒コート使用不能!「モッタイナイ」 【憲法 第八十二条】裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開★しないでこれを行ふことができる。 但し、★政治犯罪、出版に関する犯罪 又はこの憲法第三章で保障する★国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、★常にこれを公開しなければならない。 大阪府所有のテニスコート、高槻市職員の無料使用は違法? 市議ら住民訴訟起こす 2012.8.17 13:24 大阪府が所有するテニスコートを、同府高槻市の一部の職員が無料使用していたのは違法として、同市議らが17日、コートを管理する府北部流域下水道事務所長に対し、4年分のコートの使用料相当額の約2千万円を該当する市職員などに請求するよう求める住民訴訟を大阪地裁に起こした。 訴状によると、コートは府の行政財産であり、使用には事務所長の許可が必要であるにもかかわらず、高槻市職員労働組合のテニス部員ら約35人が、平成20年4月から24年3月にかけて、適切な許可を得ず、無料で独占的に使用したとしている。 原告は行政財産の目的★外使用を定めた地方自治法に違反すると主張。権限がないのに使用を許可した同市職員厚生会や、 ★適切に使用させなかった歴代の事務所長も請求対象としている。 3月の府議会でこの問題が取り上げられ、現在はコートの★使用を停止。原告らの★監査請求では、府監査委員が7月、「事務所の施設管理が不十分」と指摘しながらも使用料の徴収については棄却していた。 同事務所は高槻市テニス部以外の使用実態はなかったと説明、「訴状を見てから適切に対応したい」としている。 |