Re: (株)野半の里 倒産!! |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/9/1 0:08:27 民事再生とは・・・ 1.財務上の条件とは? 民事再生法では、基本的には、再生手続きによって、その会社が再生することができるのか、また、再生するのが望ましいのか、という判断がなされることになります。 つまり、債務カットをすれば、息を吹き返すと見込まれること。そのためには、営業利益が出ていることが必要となります。営業利益が出ているものの借入金の元利金返済により、資金収支が圧迫されている。しかし、債務カットできれば、収支が改善される。そのような会社が対象です。 売上の低迷により営業赤字が続いているような場合、債務カットをしても一時しのぎにしかなりません。このような企業は、残念ながら、対象とはなりません。 また、破産手続きの場合とも比較されます。民事再生法では、債務がカットされ、返済スケジュールを先延ばしにすることができますが、その場合の配当率は、破産により今すぐにすべての資産を売却して債務を返済した場合の配当率より高いかどうか、とうことです。 したがって、時価評価した場合のバランスシートを作成し、破産の場合の配当率を試算するとともに、それより配当率が高くなるような再生計画を策定する必要が出てくるのです。 再生計画については、公認会計士などの専門家とともに立案するのが一般的です。 2.ビジネス上の条件とは? 民事再生の債務カットは、金融機関からの借入金のみならず、仕入先からの仕入債務も対象となります。 つまり、仕入先などからの協力も得つつ、再生を目指すことになります。民事再生法の申請により、仕入先からの調達ができなくなる場合は、ビジネスの継続が困難となってしまいますので、仕入先からの協力が得られるかどうかは重要なポイントです。 また、社員、売上先といった関係者の理解、協力体制を構築していくことも必要となります。 3.キャッシュ・フロー上の条件とは? 民事再生手続きを申請した場合、通常、信用取引はできなくなり、仕入先からは、現金での支払が求められます。 また、裁判所への予納金や、弁護士・会計士費用も必要となります。このような当面の支払をもちこたえられないと手続きを進めることはできません。 したがって、資金収支がぎりぎりになってから、民事再生法の適用を検討するのではなく、少しでも余裕のあるときから、検討だけはしておくことが望ましいことになります。 |