Re: 和歌山県庁職員の不祥事 |
投稿者: 規則は守るためにあるのですよ。 投稿日時: 2012/9/8 11:19:42 和歌山県職員倫理規則 (目的) 第1条 この規則は、知事及び職員が県民全体の奉仕者であってその職務は県民から負託された公務であることにかんがみ、 知事及び職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、 職務の執行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招く ような行為の防止を図り、 もって公務に対する県民の信頼を確保することを目的とする。 (職員が遵守すべき職務に係る倫理原則) 第4条 職員は、県民全体の奉仕者であり、県民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、 職務上知り得た情報について県民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等県民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、 常に公正な職務の執行に当たらなければならない。 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を 自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。 |