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86番の記事
オンブズマン知事・県議会に「公文書閲覧有料化廃案要請」⇔御役人様保身最優先⇒刑法104条

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/9/16 6:35:23

Re: :刑事訴訟【法299条】による検察庁への⇒提出受け取り⇒【★拒

「真実=証拠=可視化」 goo ブログ 「和歌山・見張り番」

オンブズマン知事・県議会に「公文書閲覧有料化廃案要請」⇔御役人様保身最優先⇒刑法104条
2012年09月16日 | 専横⇒「聖職者」に対して⇒「信賞必罰」:御役人様⇒不都合⇒保身最優先!⇒専横極まれり!

:和歌山地検・和歌山警察本部各署等⇒日本国⇒「罪刑法定主義⇒根拠法無」

:虚偽告知⇒憲法違反⇒証拠隠滅罪「“施設管理権により録画録音禁止する”」

【刑法第104条 証拠隠滅罪】 [編集]他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(刑法第104条)。これらの行為によって犯人や被疑者の利益になるか否かは問わず、無実の人間を陥れようとする場合にも成立する(証拠隠滅により被告人に不利益を与えた事例として、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件参照)。


公務員⇒【服務の宣誓】私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、

日本国憲法を★遵守し、並びに法令 及び上司の職務上の命令に従い、

不偏不党かつ★公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います

:【刑法193条 公務員職権乱用罪「保身最優先⇒自らの違法エビデンス⇒ゲンチ・言質証拠⇒隠滅!

:和歌山簡易裁判所住谷融判事閣下・和歌山区検察官事務取扱検事:三輪能尚検事

:和歌山県警東署JR駅前交番全員⇒「WH474番⇒★強要罪223条」告訴済み!


「公文書閲覧有料化 廃案に」2012年09月15日
 ◎知事・県議会に オンブズマン要請

 県議会に提案された公文書の閲覧の有料化を盛り込んだ県情報公開条例の改正案について、「市民オンブズマンわかやま」は14日、提案者の仁坂吉伸知事あてに改正案の取り下げを、県議会あてに廃案にするよう求める要請書を、それぞれ出した。


 オンブズマンは、要請書の中で、「現行制度で閲覧を無料にしているのは『情報公開制度の実施に伴う経費は、民主主義の必要なコストと考えるべきだ』とした経緯がある」と、県の情報公開推進懇話会が2001年に出した文書を引用した。「特段の事情」が見あたらない限り、閲覧無料の現行制度を続けるべきだと主張した。


 オンブズマンの畑中正好事務局長は要請書の提出後に和歌山市内で記者会見し、「県職員らが開示請求を『お荷物』として扱っているとしか思えない不適切な対応をしている。その改善の方が先だ」と述べた。


この事件は、彼の名を採って「レペタ訴訟事件」・レペタ法廷メモ事件・法廷メモ訴訟などと呼ばれる。

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/90-3.html#shubun

【法廷メモ訴訟】出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
事件名 【メモ採取 不許可 国家賠償】
事件番号 昭和63年(オ)第436号
1989年(平成元年)3月8日
判例集 民集43巻2号89頁
裁判要旨
1.筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるといわなければならない。
2.傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識、★記憶するためになされるものである限り、尊重に値し、故なく妨げられてはならないものというべきである。
3.事件の内容、傍聴人の状況その他当該法廷の具体的状況によっては、傍聴人がメモを取ることをあらかじめ一般的に禁止し、状況に応じて個別的にこれを許可するという取扱いも、傍聴人がメモを取ることを故なく妨げることとならない限り、裁判長の裁量の範囲内の措置として許容されるものというべきである。
4.司法記者クラブ★所属の報道機関の記者に対して★のみ法廷においてメモを取ることを許可しても、憲法14条1項に違反しない。
5.法廷警察権の行使についての裁判長の判断は最大限尊重されなければならず、それが法廷警察権の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当であるなどの特段の事情のない限り、国家賠償法1条1項の規定にいう違法な公権力の行使ということはでき★ない。
6.傍聴人に対してメモを採取することを許可しなかったことは、合理的根拠を欠いた法廷警察権の行使であるとされたが、特段の事情があるとまではいえないから、これが国家賠償法1条1項の規定にいう違法な公権力の行使に当たら★ないとされた事例。

憲法21条、14条、裁判所法71条、刑事訴訟法288条2項、国家賠償法1条1項
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法廷メモ訴訟(ほうていめもそしょう)とは、事前に法廷でメモを取っていいか日本の裁判所に許可を求めたが、不許可となったため、知る権利(憲法21条)の侵害を主張して国家賠償法に基づく損害賠償を求めた裁判。法廷内メモ採取事件、あるいは原告の名前をとってレペタ事件、レペタ裁判とも呼ばれる。

日本の憲法判例の中でも、裁判の傍聴人が法廷でメモを採ることの許可を求めたが認められなかったため、国家賠償法1条に基づき損害賠償を求めた事件の原告として有名である(最高裁大法廷判決・平成元年3月8日)。

彼は表現の自由(憲法第21条が保障)の派生的権利としてこの権利を主張したのに対して、最高裁は★(筆記の自由は)「憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきである」と位置づけたものの、結局「傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものでは★ない」とし、判決上では、彼の主張は★退けられた。

しかし、この事件をきっかけに、日本の法廷では傍聴人がメモを採ることを認め★るようになり、事実上、その主張が受け容れられた形である。ジャンル:きいて!きいて!キーワード:国家賠償法 法廷メモ訴訟 証拠隠滅罪 司法記者クラブ 刑事訴訟法 日本の憲法 表現の自由 日本の裁判所 情報公開条例 日本国憲法

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