Re: イルカ君、橋本市の疑惑追求か?、それとも名誉毀損でアウトか? |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/10/8 17:02:09 数年前、都市計画法による用途地域の見直しで、見直し前は和歌山県の風俗営業等の 規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例で、風俗業の営業許可取得条件を満たさない場所が、 見直し後営業許可取得条件を満たすようになり、それでパチンコ店が和歌山県公安委員会から 営業許可を取れるようになったということがあったようだ。 用途地域の見直しは、都市計画法の権限委譲で地方自治体が見直しを行える。 風営法と都市計画法とは直接の関係はない。 このケースを>>1の68、70、72が指しているのなら、68、70、72は 風営法に関する不正を指摘しているが、このケースでは風営法とは関係がないから 風営法に関する不正、違法行為はない。 よって、68、70、72で、橋本の市長に対する名誉毀損は明白。 ただし、橋本市の行った用途地域の見直しが妥当であったのかどうかについては 議論があるであろう。 用途地域見直しに問題があるという指摘が、理解不足で風営法に関する不正、 違法行為の指摘に変質して名誉毀損になったのなら、橋本の市長もこんな頭の ネジが数十本抜けた名誉毀損なんか相手にしないだろうな。 |