Re: 13日、ごみ焼却場問題で町民集会 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/11/6 22:45:54 先月15日に白浜町全課長(ストライキ断行者)へ提出された抗議状です。 以下は全文です。 抗 議 状 平成24年10月15日 白浜町全課長 宛 町民有志の会 代表 渡邊 孝 記 前略 時として真実は、努力なくして見出すのが難しいほどの、ささやかな耀きの時も在る。 しかしそれは、不滅の煌きであり、これを踏みにじる者は、己の良心を滅ぼす者である。 | 以下、前半は同文につき省略。前半の全文は163番の記事(町長宛抗議状)を参照ください。 | これらの、今はもう抵抗勢力そのものとなった全課長・議会・マスコミ・情報不足の町民らは、 町長に対し夫々が、抗命・攻撃・偏向報道・悪評流布へと邁進し、 最早まさに孤立無援状態となった水本町長はその精神を病み、遂に辞職した。(平成24年3月31日) 全課長諸氏に告ぐ! 貴公らは、血税を生活の糧としながら、町民が正当に選んで信託した地方自治の最高責任者の前首長たる水本町長に反逆し、 悉く其の命令に違背するのみならず、遂には国法を犯して凡そ二週間に及ぶ同盟罷業(ストライキ)を行い、 其の頃精神を病みつつあった水本町長に不法の圧力を掛けて、自ららの意向通りの降格願いを実行させた。 この蛮行は、日本国中に報道されて、伝統ある「泉都白浜」の品格を著しく貶めた。 町長が公選制の中で選出される以上、色々な人物が選び出されてくる。 年齢も能力も人柄も様々であり、勿論政治的素人もいるだろう。 しかし、どのような人物が首長の地位に着こうとも、規則に従い相協力して公僕の道を邁進するのが貴公らの務めである。 思い起こせ課長らよ! 沈思黙考せよ課長らよ! 公務員というシステムそのものは、経済的には何の利益も産み出さない。 しかし、公務員とは全体の奉仕者として、民草を支える尊い仕事である。 だからこそ、国民はその組織を容認し、貴公らと協力して地方や国を支えあうのである。 それ故に、公務員には安定した地位と身分が保証され、余程の事が無い限り免職が無い。 貴公らは、我が町に奉職を決めた若き日、宣誓して公務員となり、公僕に生きることを決意した筈ではなかったか? それとも、其の誓いは嘘であったのか・・・! 我々は今一度質疑する。 課長らよ、貴公らは其の職責を忘れたか? 斯様な問いかけをせねばならんとは・・・、 我々主権者たる町民は、今ひたすら腹立たしく義憤が込み上げてくる! そして、またひたすらに悲しく情けない・・・。 貴公らの中で一人ぐらい、この蛮行に異を唱える者が何故に居なかったのか? 地方公務員法第32条には、こう書かれている。 「職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、 且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」 更に地方公務員法第37条には、こうも書かれている。 「職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、 又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、 又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。」 そして、刑事訴訟法(239条2項)には、こう書かれている。 「官吏又は公吏がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発しなければならない」 と規定されている。 貴公らにこれらの意味が判らない筈は無かろう! 日本国は法治国家である。 公僕でありながら率先して法律を犯す公務員は厳然と処罰せねばならない。それが主権者の権利であり且つ義務でもある。 民主主義とは不断の努力によって維持されるものであることも又真実である。 「勧善懲悪」「善栄悪滅」の精神は、人類普遍の原理に基づく止むことの無い理想である。 これは、主権者からの書面による厳かな抗議である。 草々 |