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174番の記事
Re: 13日、ごみ焼却場問題で町民集会

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/11/6 22:54:37

先月15日に白浜町議会議員へ提出された抗議状です。
以下は全文です。


抗 議 状
平成24年10月15日

白浜町議会議員 宛

町民有志の会
    代表 渡邊 孝 


前略

時として真実は、努力なくして見出すのが難しいほどの、ささやかな耀きの時も在る。
しかしそれは、不滅の煌きであり、これを踏みにじる者は、己の良心を滅ぼす者である。

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以下、前半は同文につき省略。前半の全文は163番の記事(町長宛抗議状)を参照ください。

|

白浜町議会議員諸氏に告ぐ!
貴殿らは、当町の公務員が地方自治の最高責任者の前首長たる水本町長の人事異動に反乱し、
国法を犯して凡そ二週間に及ぶ同盟罷業(ストライキ)を行い、其の頃精神を病みつつあった水本町長に不法の圧力を掛けて、
結果として自ららの意向通りの降格願いを行わせたことは周知の事柄と思う。
この蛮行は、日本国中に報道されて、伝統ある「泉都白浜」の品格を著しく貶めた。
町長が公選制の中で選出される以上、色々な人物が選び出されてくる。
年齢も能力も人柄も様々であり、勿論政治的素人もいるだろう。
しかし、どのような人物が首長の地位に着こうとも、規則に従い相協力して公僕の道を邁進するのが公務員の務めである。
貴殿らが全会一致で決議した「水本雄三町長に対する問責決議」は精神を病みつつあった町長を更に追い詰め、
遂に精神病発症へと導く主因の一つとなった。

貴殿らの多くは、町長に対する問責決議は当然の行いと自負していることと思う。
しかし不思議なことに、貴殿らは、誰一人として法律違反の反乱課長らを糾弾する行動を執る者が無かったのはどういう訳であるか?
まさか貴殿らは、不法行為の礼賛者でもあるまいな?
気に食わない町長に対しては、とにかく攻撃するが、気に入った課長らは数が多いし、
可愛いので、国法を犯しても見逃しているのか? それは穿った見方であるか?
水本町長のみが、それほど悪いことをしたのか?
問責決議の書中で、「公務上の交渉事で町民との間で利害が対立することは往々にしてあり、
それを調整するのが町長の責任であります。」
と言っているが、それはそっくり町長を読み替えて議員にも当てはまる事ではないか。

それから、同じく書中にて、水本町長の起こした訴訟について、
「我が町にとって何ら得るものはなく、最高責任者たる水本町長の政治力、統率力のなさを全国に広め、
我が町のマイナスイメージを発信した結果となったことは恥じ入るばかりであります。」
と人事のように書いているが、町民から言わせれば、議員も同罪である。
むしろ前々町長立谷氏の時代から引き継いだ揉め事であり、
貴殿らの多くは水本町長よりも長い間この問題と対峙しているのであるから、より罪は重いといえよう。

それから、書中には、
「白浜町の経済環境は厳しいの一語に尽き、新たな課題も次々に発生し対処していかねばならない重要な時期にありながら・・・」
と言う記述も見受ける。
そうである。現在の町財政が極めて厳しいことは、誰もが知るところである。
元来白浜町は優れた観光資源を持ち、近隣市町村中、最も財政の豊かな自治体であった。
15年前の当該焼却施設(総事業費約80億円)も白浜町単独事業として行われている。
しかし今は残念ながら白浜町には金が無い・・・。
それは議員諸氏が、夫々熟知している事柄であろう。
だからこそ水本町長が財政支出の緊縮に努力していた事を知らない貴殿らではなかろう。
金銭に潔癖であり遵法精神の高い水本町長らであったからこそ、
今回懸案の保呂区の現金支出問題にも拘り、真っ向から対峙し且つ拒否したのである。

しかし、このような財政状態に落ち込ませた主因は誰にあるのか、
少なくとも、泉都白浜の印象を害した責任でさえ、一人水本町長のリーダーシップの無さのみにあるのでは断じて無い。
それは、水本町長が町政に臨む遥か昔より、
血税で運営しているという意識が欠落した公務員と厳正なる監査管理をしたとはとても思えない議員らとに相当の責任があるだろう。
地方公務員法第32条には、こう書かれている。
「職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、
且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」
更に地方公務員法第37条には、こうも書かれている。
「職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、
又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。」

議員諸氏よ!
よもや忘れたわけではあるまいな。貴殿ら町議会議員は、特別地方公務員である。
刑事訴訟法(239条2項)には、こう書かれている。
「官吏又は公吏がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発しなければならない」
と規定されている。
貴殿らにこの意味が判らない筈は無かろう!
日本国は法治国家である。
公僕でありながら率先して法律を犯す公務員は厳然と処罰せねばならない。それが主権者の権利であり且つ義務でもある。
首長らだけを責め苛むより、これらの徒党を組んで反乱する課長を懲戒するのは貴殿らの義務ではないか。
「勧善懲悪」「善栄悪滅」の精神は、人類普遍の原理に基づく止むことの無い理想である。
これは、主権者からの書面による厳かな抗議である。
草々


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