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77番の記事
Re: 和歌山県庁福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課サービス指導班について

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/12/8 15:22:42

1 公務員職権濫用罪(193条)

(公務員職権濫用)

 193条 公務員がその職権を濫用して,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害したとき

          → 2年以下の懲役または禁錮


 「公務員職権濫用罪」は,「公務員がその職権を濫用して,人に義務のないことを行わせ,または権利の行使を妨害する」という罪です。   

       (1) 主 体

 本罪の主体は,「公務員」です(真正身分犯)。

       (2) 客 体

 本罪の客体は,「人」です。その範囲について制限はありません。

       (3) 職権の濫用

        ア 職 権

意 義

 「職権」とは,当該公務員の一般的職務権限をいいます。

 現実に職務権限があることが必要であり,権限があるように見えるというだけでは足りません。

 ただし,法令上の明文の根拠規定は必ずしも要しません。

職権の性質

 「職権」の性質をいかに考えるかについては争いがありますが,一般的職務権限に属する行為が
本罪の結果を生じさせることが可能なものを意味することからすれば,
法律上の強制力を伴うものであることは要せず,濫用された場合に,
相手方をして,事実上,義務のないことを行わせ,または権利の行使を妨害するに足りる権限
(相手方に対して,法律上・事実上の負担ないし不利益を生じさせるに足りる特別の権限)をいうものと解されます
(特別権限説,後掲最決昭57・1・28,後掲最決平元・3・14,大谷・中森・山中・前田・高橋・伊東・山口など通説)。

※ 強要罪(223条)と文言が共通していることから,
相手方の意思の制圧の要素を含む強制的な権限でなければならないとする見解
(強制的権限説,大塚・内田・川端・斎藤)や,他方で,一般的職務権限に限定を加えない見解
(一般的権限説,曽根・西田)も有力です(山中参照)。



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