Re: 和歌山県庁職員の不祥事 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/12/14 14:15:16 単純収賄罪(197条1項前段) 公務員・仲裁人がその職務に関し賄賂を要求、約束しまたは受け取った時に成立します。 いくら裏金だとか不正だとしても公務員・仲裁人でなければ収賄罪は成立しません。 なお、賄賂に関する罪は、単純収賄罪だけだと抜け道があるので、 抜け道を防ぐために複雑な規定になっています。 5年以下の懲役。 受託収賄罪(197条1項後段) 公務員として一定の行為をすることを依頼されて賄賂を要求、約束しまたは受け取った時に成立します。 その一定の行為が違法か合法かは一切問いません。 ある意味賄賂罪の基本型です。 |