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140番の記事
Re: 来たる!実行力⇒維新・橋下氏⇒明日15土曜日朝8時⇒南海和歌山市駅前へ

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/12/15 7:07:10

もん‐ち【門地】 [名・形動]
1 家柄。門閥(もんばつ)。「―がある」「―が高い」
2 《家の格式によって作法などが違うところから》物事の関係・順序などが本来の逆になっていること。また、そのさま。あべこべ。
「するほどの事―になりて」〈浮・子孫大黒柱〉

日本国憲法第14条(にほんこくけんぽうだい14じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、法の下の平等、貴族の禁止、栄典について規定している。平等権に関して規定する条文とも言われる。

条文 [編集]
1.すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は★門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2.華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3.栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

解説 [編集]

本条は、いわゆる法の下の平等(平等権)について規定するものである。基本的人権の尊重とあいまって、日本国憲法の理念の一つを構成するものであり、基本的人権の尊重が、各人が有する権利の本来的保障を意味するのに対し、法の下の平等は、他者との比較においても十分な権利を保障することを企図するものである。

本条第1項にいう「門地」とは、家柄ないしは血統を意味するものと考えられている。

日本で明治維新後に大名、公家などを母体に誕生した華族などの世襲貴族階級の存在を認めていない。叙勲等の栄典を授与することを否定するものではないが、これが特権的地位ないしは世襲的地位をもたらさない限り認めるものとしている。天皇制は本条に対する明文の例外規定である憲法第1章の存在により、適用範囲外となる。また、民法の規定により、天皇の姻族も存在するが、天皇の姻族は貴族には当らないとされる。なお、門地による差別を禁止している関係上、「政治家の子息である」という「門地」による「公職政治家への立候補制限」を法律で制定することは「門地による差別を禁止」している憲法に違反するとして、世襲政治家規制への反対論者に援用される条文でもある。

日本国憲法の制定過程において、昭和天皇が華族の廃止について、「堂上華族(公家出身の華族)だけは残すことができないか」と指摘したが、かかる提案の十分な考慮がなされなかったと言われている。

「法の下に平等」の意味には法適用平等説、法内容平等説(立法者拘束説)の考え方があり、平等の意味は絶対的平等とする説、相対的平等とする説がある。 また、「人種、信条、性別、社会的身分又は★門地」を限定列挙と捕らえる説、例示列挙とする説がある。


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