Re: 2013田辺市長・田辺市議選 |
投稿者: 現職市議 投稿日時: 2013/4/7 0:14:02 >>480 政務調査費の使途については訴訟などにより判例が積み重なりつつあります。 現在の方向性としては透明性の確保と使途の拡大となるようです。 お尋ねの事務所費については議員活動に必要な経費とみなすことは可能でしょうが、それが政策立案に貢献するとは言えないでしょう。 ただし新年度から施行される政務活動費になると、それらの経費は完全に認められるということになりそうです。 そうした細かい内容についてもどこかで知る術が保障される必要がありそうですね。 |