Re: 崎山課長さんってどうでした? |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2013/6/22 5:17:05 法律や解釈通知に明確に規定されていないことを、一職員の現場での判断で施設に求めることは法的根拠に乏しく、常に相手側に十分な説明を行って理解を得ることが必要です。 |
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