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17番の記事
Re: 旧橋本小学校盆踊りでの出来事

投稿者: ooo1.jp 投稿日時: 2013/8/18 15:29:28

どの様な組織や機関にも監査機関はあり、機能しています。

たとえば、会社や特別法人などの機関には運営や役員に不正や問題があれば意見する監査役が存在します。
もちろん、これらが設置されていても確実に正常に機能しているとは限りませんが設置はされています。

市議会議員の場合には特別職であるため、通常の地方公務員法はすべてではないが適用されません。
副市長などの特別職に関しては以下の通りです。

特別職の懲戒処分については、地方自治法施行規程 自治規程第16条 同規程第3条
(ア)職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき(イ)職務の内外を問わず公職上の信用を失うべ
き行為があったとき、また、懲戒処分の内容として、(1)免職(2)500円以下の過怠金(3)
譴責が規定されています。

副市長などは、職員懲戒審査委員会から議決を経ますが、市議会議員の場合には議員各自が自ら
問題を精査して取上げた上、議会によってその処分を決定します。その市議会議員がお互い他の
議員にどの様な問題が発生していても、法を無視していても議会で取上げないという暗黙、又は、
慣例の取り決めをしているとなると、市議会に監査機能は存在せず、その様な市議会には綱紀粛正など微塵もありません。

法に基づいて特別職である市議会議員になっているのに、監査機能が働かない議会は異常な状態であり、
本来ならば各議員が常に同議員に問題あれば改善を求めたり免職を求めたりすることが当然で、
監査機能が停止しまったく機能していない前議長までの橋本市議会から一日でも早く抜け出して
くれることを願うしかありません。自ら監査を拒否することは許されません。

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