Re: 新宮市の不正罹災認定疑惑について |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2013/11/17 5:42:29 >>40 それは、あなたの勝手な解釈でしょ。 外形的事実があったということは、床上ではなく床下であったということ。 しかし、お咎めについては、和歌山県の管轄ではなく新宮市の管轄にあるということ。 だから、和歌山県は関与しないということだよ。 お咎めを行う権限は和歌山県にはないということだよ。 なお、和歌山県は告発者に対しては説明を行っている。 |
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