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1番の記事
白浜町長のうそを精査する

投稿者: 正義のエージェント 投稿日時: 2013/11/30 21:31:54

公開質問状
平成25年11月8日
白浜町長 井 澗  誠 殿

「町民有志の会」代表 渡 邊  孝
「町政の真実を伝える会」代表 古久保 恵 三

質問1
「精査した結果、保呂区役員からの現金要求はありませんでした。」
と新聞と町広報に発表されたが、その根拠とされた文書は、どの文書(協議議事録)ですか。
当時の課長会は、「現金の要求はなかった。」と統一見解を発表しているが、町長が精査した
のならば、各担当課長の聞き取り調査の尋問書が存在するものと思うが証明されたい。

質問2
昨年12月町広報に「インターネットやチラシなどで事実で無い事などが町民に誤解と混乱を
招いた。」と記載されましたが、「町政の真実を伝える会」のチラシ1号から6号までのどこの
文章が町民に誤解と混乱を招いたのですか、具体的に説明されたい。

質問3
精査文書も尋問書も存在せず、当時の水本前町長、熊崎前副町長にも聞き取りもせず、当時の
町三役の清原教育長の「現金の要求はあった。」の意見は無視し、配布チラシの町民に誤解と
混乱を招いた部分の説明ができないのであれば、何をもって「精査」したのですか。町政報告
会を開催し、町民に対して町長として説明責任を果たせますか。

なお、右記質問の回答は、すべて文書回答で提出のこと。
回答期限 平成25年11月20日
                      以上


【公開質問状に対する回答】

1.現金支出ではない行政協力金の内容(地域振興事業費に充てるため基金に積み立てて、
保呂区が必要とする周辺環境整備・地域振興事業が決定した時に、保呂区と協議の上、
基金から必要額を取り崩し事業費に充てる)について合意し、また平成23年8月1日の町と
保呂区との協議において、「各種補助金の補助基準の見直しに取り組んでいくことを記載
した文書を後日保呂区に提出する」ことで合意の上、地域振興策に係る覚書を保呂区と
締結している。
しかしながら、同年8月3日庁内で協議した結果、補助基準の見直しについては文書化せず
に口頭での回答とするとしたため、保呂区にとっては合意事項を反故にされた形となり理解
が得られず、「(各種補助金の補助基準の見直しに取り組んでいくことを記載した文書を
後日保呂区に提出するという)合意事項をくつがえすのなら、・・」というような現金支出
に関する発言や議論はあった。
「合意事項をくつがえすのなら元々町が意向を述べた現金支出を要求するしかなくなるが、
町はそれでいいのか。」「それなら議会で否決されてもいいから、現金支出を議会に提案
してくれるのか。逆に、それぐらいの意気込み、町の姿勢を保呂区に見せてほしい。」と
いう旨の町の姿勢を問う発言である。
協議の場においては、度々休憩を取り、町の考え等を再確認しながら臨んでいるが、いずれ
においても現金支出に対する内部協議はされていない。また、保呂区との次の協議の場に
臨む前の前町長・前副町長を含めた庁内会議においても同様である。
平成23年10月23日には、次回の協議の場を同月29日に開催し、「町長の政治姿勢」と「副町
長の言動」について回答することで前町長・前副町長も了承しており、保呂区から次回29日
において「協力金の現金支出」に対する町の回答は求められていない。
保呂区役員の発言は「現金を要求するものではない」ことは、交渉経過・会議録からも明ら
かである。

2.広報で「インターネットやチラシ」は特定されていない。
なお、今回の質問内容が「町政の真実を伝える会のチラシ1号から6号まで」とされているため、
当該チラシについて限定すれば、例えば、6号のチラシには「虚偽の説明で予算(ゴミ処理場)
可決へ」「「うそ」による予算の可決など、」と記載されているが、その当日の提案説明・
審議内容から「虚偽の説明」や「うそ」は存在せず、事実と異なるものである。

3.本件に係る町の考え方は、町広報2012年12月号で示したとおりである。
貴会主催の報告会には出席しない。また、本件に係る町政報告会は現在考えていない。


「公開質問状に対する町の回答」について

平成25年11月25日

「町民有志の会」「町政の真実を伝える会」

「町政の真実を伝える会」「町民有志の会」が共同して町に対して提出した「公開質
問状」に対する回答が、平成25年11月20日郵送によって届けられた。回答内容には、
現金の要求はなかった」と回答した根拠の文書等が一切示されていない。
質問に対する回答とはなっておらず不誠実極まりないものである。
町の回答文書については、重大な疑問があるので、きちんと指摘をしたい。

1.「現金支出に関する発言や議論はあった」「保呂区役員の発言は現金を要求する
ものではない」という町のという町の回答は、全くのごまかしである。現金を要求した
発言や議論の事実を認める一方で、「現金要求ではない」というのは、看過できない
詭弁である。「現金くれよと、わし言うたあるで。わしもう、3500万くれると言うまで
あんたを絶対許さへんからな!」「政治生命をかけてですよ、この問題だけは地域住民
に対して責任を果たしてもらいたい。絶対的にできないんだったら仕方ないですが、
それまでは“くれ”っということです。」「あるんやったら3500万円出してくれよ!」
等々、20回以上発言しており、これ以上、あからさまな現金要求はない。「これらの
発言はあった。しかし、それらは現金要求ではない」というのが、町の見解であるから、
信じられない説明である。
現金要求発言どころか、副区長による現金要求文書「寄附金請求書」まで、町に届け
られている。当時の状況を受けて、「となると、3500万円を請求することになります」
と文書で請求している。
「補助金要綱を作成する約束をしたから、現金の支出はない」というのも全くのごま
かしである。副区長が、「補助金の見直しは、町長が現金支出は違法性が高いと言うから、
違法やと言うことを穴埋めするために考え出した策やよ」「3500万を法的に出せる方法は
補助金要綱」というように述べていることからも明らかである。
「いずれにおいても現金支出に関する内部協議はされていない」との回答は最も問題性
をはらんだ回答であり、証拠隠滅につながりかねない回答である。内部協議はされている
のであり、その記録は生活環境課に於いて作成されている。私どもは、当時の熊崎副町長
が手書きのメモを付した記録等を所持している。おまけに、今回の私どもの質問状に対する
虚偽に加え、本年9月18日の議員懇談会でも虚偽の説明をしている。議員懇談会に提出した
「協力金への町の考え方」という参考資料は、生活環境課が作成した本来2枚綴りの資料で
ある。しかし、2枚目が示されていない。それはなぜか?2枚綴りの資料を1枚目しか示さな
い意図は何であるのか。その資料は、平成23年7月24日の保呂区との協議会に向けて、町長、
副町長、担当課で作成したものであるが、その2枚目にこそ、保呂区からの現金要求に対する
回答を、判例まで紹介したものであるが、その2枚目にこそ、保呂区からの現金要求にたい
する回答を、判例まで紹介して掲載しているのである。それには「協力金の支出はできない
(現金として)」としてその理由まで書いている。現金要求について内部で証拠とも言うべ
きその重要資料をどうしたのか。厳しく追及しなければならない。

2.広報で「インターネットやチラシは特定されていない」と回答にある。特定していなければ、
どのチラシにより、「事実でないことや個人を誹謗中傷する内容も掲載され、これらも町政の
混乱に拍車をかけることになったと考えます」との結論になったのか。以前、情報公開請求に
より保呂区に対する想定問答集はすべて黒塗りの文書でしたが、当会が入手した黒塗り前の
想定問答集によれば「古久保チラシ」と明確に記載してある。また清掃センターごみ焼却施設
にかかる保呂区と町の協議経過の中で、平成24年8月24日、保呂区検討委員会との協議において
「事実経過を双方確認する勉強会の予定であったが、チラシNO.4が発行され勉強会にならず」
となっているが、ちらしNO.4とはどのちらしであるのか。町はしっかり特定しているのに、
答えていない。

3.「貴会主催の報告会には出席しない。また、本件に係る町政報告は考えていない」というのは、
説明責任放棄である。町政報告会は、町民に対する町長の説明責任であり、町長選挙時に公約
された「オープンな町政」と「クリーンな政治」は、当選だけが目的のその時だけの方便であった
かと町民は受け取り、信用失墜である。2回の町民集会が開かれ、出席の要請をしたにもかかわらず
町長も副町長も逃げ回ったのは事実である。よって「精査」など全くしておらず、保呂区の意向
(名誉回復)により広報に「虚偽の説明」と「うそ」を記載したものである。町民集会に出席して、
しっかり説明責任を果たしていれば、町長以下16名の職員が告訴、告発されることはなかったので
ある。歴代の町長の中で、告訴、告発された町長は初めてであり、その名は後世まで町史に残る
ことを、町長等は理解していない。

※町民有志の会と町政の真実を知らせる会の結論は、町長は「精査などしていない」である。
※事実を隠し、町民に真実を伝えようともしていない。(広報で逃げ切りを図っている)
※町長等の行動は、保呂区の意向で事実の証拠を隠蔽している。(現金要求の証拠は多数存在する)
※水本町長が起こした民事裁判に提出の陳述書を、教育長に対し撤回するよう井澗町長が迫った事実。
(陳述書には現金要求の事実が記されていた)
※町長が、教育長に、「保呂区へ謝罪してくれ」などと迫った事実。
※教育長は事実を語っているにもかかわらず、町長が「不起訴になった時点で、教育長に進退判断を
求めていく」と区長らに伝えた事実。

教育長は、第2回の町民集会には堂々と出席し証言されている。にもかかわらず、町長と副町長が故意
に欠席したことは何を物語っているか?真実の証言を覆すだくの精査ができていないからである。
町民有志の会     代表・渡 邊  孝
町政の真実を伝える会 代表・古久保 恵 三





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