Re: 和歌山県庁福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課サービス指導班について |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2014/5/30 12:24:36 和歌山県職員倫理規則を次のように定める。 平成19年3月20日 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 和歌山県職員倫理規則 (目的) 第1条 この規則は、知事及び職員が県民全体の奉仕者であってその職務は県民から負託 された公務であることに鑑み、知事及び職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要 な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くよう な行為の防止を図り、もって公務に対する県民の信頼を確保することを目的とする。 |