Re: 県職員の不当行為 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2014/5/30 12:38:21 公務員は、原則として副業をすることが法律で禁じられている。 ●特定の業種・会社に利益を与えていると、公務員が疑われるのは大きなマイナス 「公務員は法律で副業を禁止されています(地方公務員法38条・国家公務員法104条)。 その理由は、主に下記のような点です。 (1)他の仕事をすることで、肉体的や精神的に本業に集中できず、仕事に支障が出ることを防ぐため(職務専念) (2)本業の秘密を、副業の際に利用、流出されないため(秘密保持) (3)世間的にイメージの良くない副業につくことにより、勤務先の社会的な信用を損なわせないため(信用確保)」 「副業によって問題が起きるケースがあるのは公務員以外でも同じで、 一般のサラリーマンも就業規則で副業を禁止されていることが多いです。 ただし、公務員の副業はさらに厳格に規制されているといえます。 その理由は、公務員が県民全体の奉仕者として、職務の公正や中立性を要求されているからです。 特定の業種に利益を与えていると疑われるのは大きなマイナスです。 県民に対して義務の履行を求める立場として、信頼を失うわけにはいきません」 |