Re: (有)銀徳(岩出市)の発信者情報開示・送信防止措置申立よる仮処分申立について |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2014/6/27 8:45:25 >>6 違法性阻却事由をもった投稿の削除の扱いが問題でしょうね。 違法性阻却事由をもった投稿であると裁判で証明されたら、 どういう処置をとるのかは、裁判所は、コメントしていない。 まあ、債権者(原告)に対して、削除された違法性阻却事由を持った投稿の投稿主は 損害賠償(慰謝料)の権利は持っていると思う。 現状復帰についての費用も債権者(原告)は払うべきだろうな。 ただ、投稿者でなくても、投稿者だと主張すれば、損害賠償の申立はできるだろうな。 発信者情報を開示しても、削除するから発信者情報は消えているということになり。携帯か携帯でないかを、 発表してやったら、携帯じゃなければ、期間が経てばプロバイダにもログがないので、 誰でも、投稿者だと主張すれば、債権者(原告)を訴えて、金が取れるかも。(笑) 異議申立は、違法性のない投稿に対しての話になりそうです。 |