野々村県議横領罪告訴希求!【改悪⇒その他の活動】調査研究費・事務所費・人件費・書籍購入等! |
投稿者: 「和歌山見張り番」小早川正和 投稿日時: 2014/7/3 14:05:40 Re: :改定私案【違法⇒刑事訴訟法239条2号に従い内部告発を必ず!怠れば懲役3ヶ月罰金5万円(道交法7条⇒信号無視程)】 野々村県議横領罪告訴希求!【改悪⇒その他の活動】調査研究費・事務所費・人件費・書籍購入等! 2014年07月03日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項 :全国的世直し私案★:【公務員 服の務宣誓】 【内部告発義務⇒刑罰設定】 :刑事訴訟法239条2項記載⇒(赤信号・道交法7条 懲役3ヶ月罰金5万円) :「真実 証拠 可視化」 「信賞必罰」「三方良し」(売り手・買い手・世間⇒良し!) 【TV:毎日放送 ひるおび】 引用! :番組中⇒八代元裁判官発言⇒今日は⇒「ずばり⇒歯切れが良い!」 政務活動費で返還勧告 (全国市民オンブズマン) 過去最高額 大阪府議 100人以上 2007年6月 約3億4117万円 2001年93議会95000万円 地方議員にとって2つめの財布 2012年地方自治法改正 ■政務調査費⇒政務活動費⇒目的:【調査「研究」費】 ■【政務「活動」費】調査研究と★その他の活動 1:地方議員に交付 (都道府県と市町村議員) 2:議員政策立案のため 【:改悪⇒その他の活動】 調査研究費・事務所費・人件費・書籍購入★等! 3:年度末に収支報告書と一緒に残った分(金)を返還! 政務活動費で返還勧告 (全国市民オンブズマン) 過去最高額 大阪府議 100人以上 2007年6月 約3億4117万円 2001年 93議会 9億5000万円 「地方議員にとって2つめの財布」 2012年地方自治法★改正(:議員自らの処遇⇒決定権⇔国民主権⇒憲法では!?) ■政務調査費⇒政務活動費⇒目的:【調査「研究」費】 ■【政務「活動」費】調査研究と【★その他の活動】 1:地方議員に交付 (都道府県と市町村議員) 2:議員政策立案のため 調査研究費・事務所費・人件費・書籍購入★等! 3:年度末に収支報告書と一緒に残った分(金)を返還! :現状:オンブズマンが提訴 ⇔議会事務局等被害側⇒「返金要求」だけで終わらせ悪を野放しにしいる!? :行政の長⇒事務局等が詐欺罪・損害賠償等⇒告訴告発⇒出来ないのが癒着政治行政! :領収書提出先 (会計検査院等⇒チェック機能癒着!?) :実例:レセプト診療報酬⇒開示請求⇒1ヶ月以上待たされるのは :御目付け役癒着証拠!? 医者側へ⇒カルテ⇒書き換え訂正⇒時間稼ぎ⇒猶予期間!? :故意・詐欺⇒「カルテ誤記」⇒過失扱い!?⇒違法詐欺処罰⇒逃がしてるのが目付け役!? :警察検察裁判官弁護士⇒皆様お仕事仲間⇒仲良円滑シャンシャン⇒サクサク職場! いち‐にん 【一任】 [名](スル) 1 物事の処理・決定のすべてをまかせること。「動議の扱いを議長に―する」 2 律令制で、一人の官の限られた任期。 しん‐たく 【信託】 [名](スル) 無 1 信用して任せること。「国民の―による政治」 2 他人に財産権の移転などを行い、その者に一定の目的に従って財産の管理・処分をさせること。「遺産の管理運用を銀行に―する」「―証書」 ふ‐たく 【付託/附託】 [名](スル)物事の処置などを任せること。特に、議会で、議案の審査を本会議の議決に先だって他の機関に委ねること。「特別委員会に―する」 業務上横領罪!? 野々村竜太郎47歳 横領罪(おうりょうざい)は、自己の占有する他人の物を横領することを内容とする犯罪。広義の横領罪は、刑法第二編「罪」- 第三十八章「横領の罪」(252条〜255条)に規定された犯罪すべてを指し、狭義の横領罪は、刑法252条1項に規定される罪(単純横領罪)のみをいう。自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領したときには、横領罪が成立する(刑法252条2項)。 条文[編集] ##単純横領罪(刑法252条) 1.自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2.自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 ★【刑法253条 業務上横領罪】 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。##遺失物等横領罪(刑法254条) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 保護法益[編集] 本罪は、物の委託者と受託者の委託信任関係を保護するものであるとされる。近時は委託信任関係と併せて委託者の所有権も保護法益とする見解が有力である。 |