Re: 平野町長さん、早く医師を連れて来てください |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2014/7/28 12:18:10 冠婚葬祭の香典とか祝儀について、政治家が行う選挙区内の人への寄付で、 罰則が適用されない「特定の場合」とは、 〇政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀 〇政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典 ポイントは「本人自ら出席で、渡せるのは当日のみ」 出席予定だからといって事前に渡すのは× 代理人が出席して政治家名義のものを渡すのも× 結婚式の祝儀は品物でも〇だが、 葬式の香典は現金のみ〇で、花輪や線香は× 上記をクリアしても、選挙に関してなされた場合や、 通常一般の社交の程度をこえている場合は× なお、選挙区内の人であっても、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の親族に対する寄附は、例外的に認められる。 |