Re: 送信防止措置依頼に対する手数料 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2014/8/8 12:00:35 3項に下記を追加しています。 (3)その他、(1)、(2)に準じるもの。 たとえば、職員の不正、不祥事等の投稿で、官公庁、自治体の責任のある部署が調査の結果、 事実無根ということで、官公庁、自治体の責任のある部署が文書をもって依頼を行う場合。 |
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