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16番の記事
全撤去選挙掲示ポスター記載(私:新造語)「プレ・リコール 事前解職」と言う逆転発想地方自治法第81条

投稿者: 「和歌山見張り番」 小早川 正和  投稿日時: 2014/8/12 3:34:06

Re: 山口地区に産業廃棄物最終処分場計画は

「リコール=事前解職」⇒三分の一★署名⇒名簿屋に売られる!?

【地方自治法 第81条第1項】制度 [編集]
都道府県知事・市町村長の解職選挙権のあるもの(有権者)の★3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の★署名を集めて選挙管理委員会に★請求できる 。

【地方自治法施行令 第116条の2】請求が有効であれば、請求から★60日以内に★住民投票が行われる(地方自治法第81条第2項)。

投票の告示は、都道府県知事については少なくとも投票日の30日前に、★市町村長については少なくとも投票日の★20日前にしなければならない。

 解職投票において有効投票総数の★過半数が賛成すれば、その首長(都道府県知事・市町村長)は★失職する(地方自治法第83条)。

【地方自治法施行令第116条の2】ただし、投票前に対象の首長が職を失い又は死亡した場合は解職投票を行わない。

その首長の選挙から★1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から★1年間は解職請求をすることができ★ない(地方自治法第84条)。

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