Re: 平野町長さん、早く医師を連れて来てください |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2014/9/7 8:26:02 公職選挙法 第223条第1項 「立候補を取りやめさせるために別の役職をあてがう約束等は禁止」 一応、公選法違反ではある。当事者のどちらかが認めん限り逃げ切れるやろけど今後は気いつけなあかんで、高野で隠し事はできやん(苦笑) |
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