Re: 2015年和歌山県議会議員選挙 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2014/10/25 20:49:26 ![]() 13人の1473万円は違法 和歌山県議の政務調査費 2006年度に和歌山県議だった13人が政務調査費の計3744万円を違法に支出したとして、「市民オンブズマンわかやま」のメンバー3人が、仁坂吉伸知事に返還請求するよう求めていた訴訟の判決が24日、和歌山地裁であった。橋本眞一裁判長は、13人の計1473万8032円分は違法支出とする判決を出した。請求の約4割に当たる。 原告が違法だと主張していたのは、県が13人に個人分として交付した全額。調査研究という本来の目的以外にも使い、不当な利得があると指摘した。原告は11年7月に監査請求したが却下されたため、同年8月に提訴した。 一方、知事側は「議員の支出は全額適法」と主張し、訴えの却下か請求棄却を求めていた。どの点が目的外支出による不当利得かという具体的な指摘がないとした上で、その立証責任は原告にあるとしていた。 判決は、議員が事務費、事務所費、人件費として支出した一部を違法と認定した。電話の使用料、他の目的の事務所に併設された賃料など、調査研究以外と重なる支出については「案分した額に政務調査費を支出できると考えるのが相当」とした。 一方で、研修費や資料購入費、広報費といった分については知事側の主張をおおむね認めた。使途基準に合わない支出があったと「一応推認させる程度」の立証を原告がしないといけないと判断した。 ■原告側「厳しい内容」 「違法性を認めたのは一定の成果だが、私たちにとって厳しい判決という印象がある」。市民オンブズマンわかやま共同代表の一人で、原告側代理人の阪本康文弁護士は、判決後の会見で語った。 争点の一つだった立証責任を原告側に判決が求めた点については「議員は公金を使っているのに、私たちは基本的に知る立場にない。何の資料もない住民側にとっては厳しい内容」と話した。控訴するかどうかは検討する。 ■知事「判決を精査」 仁坂知事は「判決内容を精査し、上級審の判断を仰ぐかどうかを含め、対応をよく検討したい」、坂本登議長は「判決内容の詳細を確認するとともに、県の対応を注視したい」とのコメントをそれぞれ出した。 ■メモ 2006年当時の条例では、調査研究の必要経費を補うために、月額で議員個人に24万円、所属会派に議員1人当たり6万円の政務調査費が報酬とは別に交付されていた。収支報告書への領収書の添付は5万円以上の支出に限られていた上、事務所費、事務費、人件費の3項目は添付が除外されていた。 この3項目については、02〜05年度に県議だった39人が支出した計約7230万円分は違法という判決が14年2月に確定している。違法額の算出には案分を用いており、今回の判決は、この「先例」に沿った形といえる。 13年度からは、条例改正で「政務活動費」に名称が変わり、議員はすべての支出の領収書を付けないといけなくなった。交付金額は1カ月議員個人に27万円、会派に議員1人当たり3万円。 【和歌山県議の政務調査費訴訟】 (2014年10月25日更新) http://www.agara.co.jp/modules/dailynews/article.php?storyid=282919 |