Re: 2014衆院選 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2014/12/13 0:38:27 認知症、知的障害…被後見人13・6万人の選挙権、「公正な選挙」への試み続く 14日投開票の衆院選は、認知症や知的障害などで成年後見人が付いた人(被後見人)の選挙権が回復後、初の総選挙となる。各地の選挙管理委員会は投票所でのサポート態勢を強化しているが、判断能力が低下した人は周囲の誘導で投票先を左右される恐れがあり、対応には難しさもつきまとう。選管が指定する老人ホームや病院などの不在者投票所でも、投票意思の確認に手間取るケースがあり、「公正な選挙」の実現に苦慮している。 13・6万人の選挙権回復 「候補者が分かりません」「書き方が分かりません」「字が書けません」。堺市堺区の期日前投票所には、イラスト入りの質問ボードが設置されている。 堺市は今回の衆院選で、8つの質問項目とイラストを組み合わせた「コミュニケーションボード」を期日前を含む全141カ所の投票所に初めて導入。会話がうまくできない認知症や知的障害を持つ人に、投票時の疑問点をボード内の質問項目から選んで指さしてもらい、スムーズに投票できるようサポートする。 旧公職選挙法は後見人が付くと選挙権を失うと規定していたが、東京地裁は昨年3月、この規定を「違憲・無効」と判断。2カ月後には改正法がスピード成立し、昨年7月の参院選から全国で約13万6千人の選挙権が回復した。 堺市でも約800人の被後見人が選挙人名簿に追加された。ただ、改正法では被後見人の選挙権が回復する一方、判断能力が低下した人の付添人らが投票先を誘導する不正を防止するため、投票所で文字が書けない人の代理投票をする者が投票事務に従事する自治体職員らに限られることになった。これを受け、各地の選管は投票支援態勢を強化してきた。 代理投票に細心の注意 昨年8月の市長選でいち早くコミュニケーションボードを導入した横浜市は、職員用の「投票所接遇マニュアル」を作成。例えば認知症の高齢者に対しては、「一度に多くのことを言われると混乱するため、短い文章で説明する」などと行動規範を定めている。市選管の担当者は「障害などを理由にこれまで投票をあきらめていた有権者が投票しやすい環境を整えれば、投票率もアップするはずだ」と期待を込める。 一方、選管が指定する老人ホームや病院などに設けられる不在者投票所では、代理投票をするのは施設職員らとなるが、ここでも投票先に影響を与えないよう注意が払われている。 大阪市港区の福祉施設では昨夏の参院選以降、市職員らに投票所での立ち会いを依頼。この際、入居者の身の回りの世話をする介護ヘルパーには、投票所に使う部屋への立ち入りを禁じている。 選挙事務を担当する施設の男性職員(43)は「認知症の症状が重くなるほど、そもそも投票する意思があるかどうかを確認することすら難しくなる。施設の対応次第で選挙結果が変わる危険性があるため、外部の人に立ち会ってもらうことで施設側も安心できる」と話している。 成年後見制度 認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人が、財産管理や契約行為で不利益を被らないよう支援する制度。平成12年に導入された。本人らから申し立てを受けた家庭裁判所が本人の判断能力に応じ、親族や司法書士らを「後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかに選任する。旧公職選挙法では後見人が付いた場合のみ選挙権を失うと規定していたが、昨年5月に改正された。 http://www.sankei.com/west/news/141212/wst1412120035-n1.html http://www.sankei.com/west/news/141212/wst1412120035-n2.html |